土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。
経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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最新更新日付 2024年10月1日
建物表題登記とは、新しく新築した建物の所在や地番、
構造や階数、床面積などを法務局に登記(登録)するもので、
第三者(他人)にも、どんな建物なのかわかるようにする為の手続きです。
もし、建物表題登記をしていなければ、
第三者(他人)にとっては、
どんな建物なのかが現地を見に行かないとわからないことになります。
また、建物表題登記は、建物を新築した時に行う登記のことなのですが、
少し前は、この建物表題登記のことを、
建物表示登記を呼んでいた時期もありました。
ただ、建物表題登記も、建物表示登記も、
名称が変わっただけで、中身はほとんど同じなので、
昔は、建物表示登記と呼んでいて、
今では建物表題登記と呼んでいるということになります。
不動産業者や、土地家屋調査士、司法書士などで、
以前から不動産に関する仕事をしている人の中には、
建物表題登記のことを、
いまだに建物表示登記と呼んでいる人もいるかもしれません。
ただ、呼び名は違っても、意味は同じですので、
建物表示登記や、建物表題登記と言えば、
建物を新築した時に行うべき建物の登記のことと理解して良いでしょう。
また、建物表題登記を申請すべき時期については、
建物が完成してから、1ヶ月以内となります。
実際に建物が建築されていない段階では、
たとえ建築確認などを受けていて、建築することが確実であったとしても、
建物表題登記を申請してはいけません。
もし、実際に建物が現地で完成していないにもかかわらず、
建物表題登記を法務局に申請したとしても、
申請の却下や、申請の取り下げをしなければならなくなるからです。
建物の登記の種類について
一般的に、建物の登記と言えば、
建物を新築した時に行う建物表題登記のことなのですが、
建物を増築したり、解体して取り壊した時の登記についても、
建物の登記と呼ぶこともあります。
そこで、代表的な建物の登記の種類を以下に挙げてみます。
- 建物表題登記
- 建物表題変更登記
- 建物表題更正登記
- 建物分割登記
- 建物合体登記
- 建物滅失登記
などがあります。
この中でも、建物を新築した時に行う建物表題登記と、
建物を増築した時に行う建物表題変更登記、
そして、建物を取り壊した時に行う建物滅失登記が、
一般的に、よく行われている登記になります。
建物の登記の申請について
建物の登記とは、建物を新築した時、
建物を増築などで変更した時、
建物を解体して取り壊した時などには、
かならず、1ヶ月以内に、法務局に建物の登記を申請しなければなりません。
つまり、建物を新築した時には、建物表題登記を申請し、
建物を増築した時には、建物表題変更登記を申請し、
建物を取り壊した時には、建物滅失登記を申請することになります。
そして、それぞれ、建物の新築工事が完了してから1ヶ月以内、
建物の増築工事が完了してから1ヶ月以内、
建物の取り壊し工事が完了してから1ヶ月以内に申請しなければなりません。
なお、建物の登記の申請方法については、
不動産登記法という法律で細かく決められていますので、
不動産登記法に記載されているとおりに進める必要があります。
また、1ヶ月以内に建物の登記の申請をしていない場合でも、
不動産登記法に罰則の記載はありますが、
実際には、罰則は適用されていないですので、多少遅れても申請しましょう。
特に、建物の新築時に行う建物表題登記については、
建物の所有権の問題もありますので、
速やかに建物表題登記を済ませて、
建物の所有者の名義も登記しておく方が良いでしょう。
建物の登記の申請先
建物の登記の申請先については、
その建物の存在している地域を管轄している法務局になります。
ただし、法務局の組織上、法務局名にも、
法務局、地方法務局、支局、出張所といった4種類の名称がありますが、
いずれも、法務局であることに変わりはありません。
つまり、A地方法務局B支局という名称の所であっても、
C法務局D出張所という名称の所であっても、
法務局であることに変わりはないということです。
しかし、建物の登記を申請する法務局というのは、
その建物の所在地によって決まっていますので、
管轄法務局以外の法務局に申請書類を提出しても、
受け付けてもらえません。
ですので、建物の登記を申請する前に、
その建物を管轄している法務局がどこなのかを、
事前に確認する必要があります。
管轄法務局がどこなのかについては、
近くの法務局でもすぐに教えてもらえますので、
電話や、窓口で確認しておくと良いでしょう。
建物表題登記をしていない建物
建物を新築した時に、
本来すべき建物表題登記を法務局に対して行っていない建物も、
実は、意外と多く存在しています。
このような建物表題登記をしていない建物のことを、
未登記建物と呼んでいます。
もちろん、建物表題登記をしていないからといって、
固定資産税などを免れるわけではありません。
市役所の固定資産税の係りの人も、
毎年、地域を見回っていますので、
建物が新築されていれば、その建物について課税してきます。
ただ、その時に建物表題登記をしていなければ、
未登記建物として課税をしてくることになります。
いずれにしましても、未登記建物では、
銀行でのローンを組む場合や、
売買する時、所有権などいろいろと問題になりますので、
新築時に、建物表題登記ができていないのであれば、
今の段階でも良いですので、建物表題登記の申請をすべきでしょう。
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