この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来23年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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区分建物とは、1棟の建物の中に、
構造上区分されて、独立した居宅や店舗、
事務所や倉庫などがある建物のことです。

分譲マンションは、構造上区分されて、
数戸~数十戸の独立した居宅などに利用されるため、
区分建物と言えるのです。

ただ、区分建物と言うためには、
2つの要件があります。

まず、構造上の独立性があるというのは、
原則、壁や床、天井によって、
他の部分と区分されているということです。

次に、利用上の独立性があるというのは、
構造上、独立した各部分に、それぞれ独立した出入り口があり、
直接外部とつながっていることが必要になります。

直接外部とつながっているというのは、
廊下や階段、エレベータ―などの共用な部分を通って、
外部につながっていてもかまいません。

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区分所有者とは,区分建物表題登記とは

区分所有者とは、文字通り、
区分建物の所有者のことで、
分譲マンションなどの各部屋の所有者のことです。

たとえば、分譲マンション1棟の全部の所有者が、
同じ人であれば、その人が、普通の建物にするか、
もしくは、区分建物にするのかを決定できるわけです。

もし、区分建物として登記申請すれば、
その区分建物の所有者は、
区分所有者ということになります。

逆に、区分建物ではなく、
1棟全体を、普通の建物(1個の建物)にしたい場合には、
法務局に、建物表題登記を申請することになるのです。

なお、一般的な分譲マンションについては、
建物が完成した段階で、法務局に区分建物表題登記を申請して、
建物内のそれぞれの独立した部分を、販売する流れになります。

また、建物内のそれぞれの独立した部分については、
専有部分(せんゆうぶぶん)と呼ばれ、
それ以外の建物内の部分は、共用部分と呼ばれます。

そして、専有部分については、所有権の登記や、
抵当権の設定登記をすることができるというわけです。

一般的には、区分建物の場合、
敷地権として各専有部分にくっついている場合が多いです。
そういった建物を、敷地権付き区分建物と呼んでいます。

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