この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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区分建物とは、1棟の建物の中に、
構造上区分されて、独立した居宅や店舗、
事務所や倉庫などがある建物のことです。

区分建物のよくある例には、
分譲マンションがあります。

分譲マンションは、構造上区分されて、
数戸~数十戸の独立した居宅などに利用されるため、
区分建物と言えるのです。

ただ、区分建物と言うためには、
2つの要件があります。

1つは、構造上の独立性があること。
もう1つは、利用上の独立性があることです。

まず、構造上の独立性があるというのは、
原則、壁や床、天井によって、
他の部分と区分されているということです。

次に、利用上の独立性があるというのは、
構造上、独立した各部分に、それぞれ独立した出入り口があり、
直接外部とつながっていることが必要になります。

直接外部とつながっているというのは、
廊下や階段、エレベータ―などの共用な部分を通って、
外部につながっていてもかまいません。

以上の2つの要件がそろっている建物であれば、
1棟全体を区分建物として、
法務局に登記申請することができるのです。

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区分所有者とは,区分建物表題登記とは

区分所有者とは、文字通り、
区分建物の所有者のことで、
分譲マンションなどの各部屋の所有者のことです。

ただ、1棟の建物全体のの所有者が同じ人の場合には、
普通の建物にするのか、区分建物にするのかは、
その所有者が決めることができます。

たとえば、分譲マンション1棟の全部の所有者が、
同じ人であれば、その人が、普通の建物にするか、
もしくは、区分建物にするのかを決定できるわけです。

もし、区分建物として登記申請すれば、
その区分建物の所有者は、
区分所有者ということになります。

また、区分建物として法務局に申請する場合には、
建物表題登記の申請ではなく、
区分建物表題登記の申請をすることになります。

逆に、区分建物ではなく、
1棟全体を、普通の建物(1個の建物)にしたい場合には、
法務局に、建物表題登記を申請することになるのです。

なお、一般的な分譲マンションについては、
建物が完成した段階で、法務局に区分建物表題登記を申請して、
建物内のそれぞれの独立した部分を、販売する流れになります。

そして、建物内の独立した部分を購入した所有者は、
区分所有者となり、
以後、その部分に抵当権などを設定することも可能です。

また、建物内のそれぞれの独立した部分については、
専有部分(せんゆうぶぶん)と呼ばれ、
それ以外の建物内の部分は、共用部分と呼ばれます。

そして、専有部分については、所有権の登記や、
抵当権の設定登記をすることができるというわけです。

また、マンションなどの区分建物の場合、
その建物の敷地については、
どうなるのかということがあります。

一般的には、区分建物の場合、
敷地権として各専有部分にくっついている場合が多いです。
そういった建物を、敷地権付き区分建物と呼んでいます。

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