この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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建物図面は、建物を新築した場合に、
建物表題登記の申請書類の1つとして、
かならず必要になる図面です。

この建物図面の作成については、
不動産登記法という法律で、
細かく定められています。

たとえば、建物図面を作成する用紙は、
B4サイズの丈夫な用紙を使用して、
0.2mm以下の細線で鮮明に作成すること。

建物図面は、原則として、
500分の1の縮尺で作成すること。

建物図面には、方位と、敷地の形状と地番、
隣地の地番を記載すること。

さらに、建物の位置を明確にするため、
敷地の境界線からの距離を、
2ヶ所以上記載することが定められています。

そして、建物表題登記を申請した時に、
法務局の担当者が、建物図面についても、
細かい図面審査(チェック)を行います。

そのため、上記のいずれか1つでも不備・不足があれば、
そのままでは、登記完了にはなりませんので、
不備・不足を直す必要があるのです。

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まず、建物図面の用紙は、不動産登記法で、
B4サイズの丈夫な用紙と決まっていますので、
A3サイズや、普通紙で作成してはいけません。

B4サイズの丈夫な用紙については、
建物図面の作成用の用紙を、
法務局に置いている所もあります。

また、図面を描く線の細さについても、
0.2mm以下の細線で鮮明に書くことと決まっていますので、
0.5mmのボールペンなどで作成してはいけません。

0.2mm以下の細線のペンを購入して作成するか、
もしくは、パソコンで建物図面を作成して、
0.2mm以下の細線で印刷する方法になります。

なお、建物図面は、同じ1枚の用紙に、
各階平面図も作成するのが一般的です。

つまり、B4サイズの丈夫な用紙1枚で、
その右半分に建物図面を作成して、
左半分に各階平面図を作成するということです。

また、建物図面は、
原則、北が上になるように作成します。

ただ、建物が大きかったり、敷地が広いと、
用紙の右半分に建物図面が、
入りきらない場合があります。

その場合には、北の方位を下にしたり、
北の方位を、左または右にして、
作成してもかまいません。

また、建物図面には、
建物の敷地の形状と地番、
隣地の地番をかならず記載する必要があります。

そして、建物が2つ以上の土地にまたがっている場合でも、
それぞれの敷地の区切りの境界線を、
原則記入すべきです。

法務局に備えている公図(切図)や、
土地の地積測量図を調べれば、地番名も境界線も、
ある程度は正確に記載することが可能です。

ただ、土地の境界線については、
建物図面の作成では、
それほど重要視されているわけではありません。

あくまで、敷地の土地のどの位置に、
建物が建っているのかを、
ある程度特定するために必要ということです。

また、建物図面には、
建物が建っている敷地の地番の他に、
隣接するすべての土地の地番も記載が必要です。

ただ、隣接する土地が市道や県道などの道路なら、
地番だけでなく、地番の下にカッコ書きで、
(市道)や(県道)と記入してもかまいません。

もし、隣地が農道(赤線)や水路(青線)であれば、
地番はありませんので、
「道」、「水」と記入することになります。

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