この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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建物表題登記や、建物表題変更登記をする時に、
建物の中に階段がある場合、
その床面積をどうするのかという問題があります。

階段がある場合、1階の床面積に入れて、
2階の床面積には入れない感じがしますが、
必ずしもそうではありません。

実は、建物の中の階段の種類としては、
大きく分けて、2種類あるのです。

1つは、壁で囲まれた階段の場合と、
もう一つは、手すりなどで囲まれた階段です。

そして、建物の登記を申請する時に、
壁で囲まれた階段の場合と、手すりで囲まれた階段の場合とでは、
各階の床面積に入れるかどうかが違ってくるのです。

違いとしては、壁で囲まれた階段の場合には、
階段室といった状態になるため、
1階の床面積にも、2階の床面積にも入れます。

逆に、手すりで囲まれた階段の場合には、
階段室といった状態にはならないため、
1階の床面積には入れますが、2階の床面積に入れません。

更に細かく言えば、階段横の壁が、天井までではなく、
腰壁のような場合にも、階段室といった状態とは言えないため、
1階の床面積には入れますが、2階の床面積には入れないのです。

そのため、建物の登記申請に必要な各階平面図や、
建物図面を作成する時には、以上のことを踏まえて、
図面を作成して、床面積を計算する必要があります。

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建物の登記申請をする時に、建物内の階段については、
上記のように、2階の床面積に入れる場合と、
入れない場合がありますが、屋外の階段についてはどうなるでしょうか?

屋外階段でよくある例としては、
アパートなどで、外の階段を上がってから、
各部屋に行くような階段を、イメージするとわかりやすいかもしれません。

なお、このような屋外階段は、
入り口が上階にあるような建物の場合にも、
設置されている時があります。

たとえは、1階に入り口はあるけれども、
2階や3階にも入り口があり、
その入り口に直接上っていくような屋外階段です。

そして、屋外階段が設置されている建物の床面積は、
屋外階段部分については、
1階の床面積にも、2階の床面積にも入れません。

つまり、屋外の階段の場合には、
階段横の壁の有り無しや、手すりにかかわらず、
床面積に入れないということです。

ただ、ここで言う床面積というのは、
登記の床面積に入れるか入れないかということですので、
建築基準法上の床面積とは違います。

あくまで、法務局に対して、
建物の登記を申請する場合に、
登記上の床面積に入れるか入れないかの判断ということです。

もし、この判断を誤って各階平面図を作成して、
建物の登記の申請をしてしまうと、
法務局の審査で補正となってしまいます。

具体的には、各階平面図の作り直しと、
それに影響する建物図面や、
登記申請書類の修正をしなければならなくなります。

つまり、階段や屋外階段の床面積の判断1つで、
ほとんどの書類の作り直しが、発生する可能性があるのです。

そういったこともあり、
建物表題登記の図面類の作成については、簡単そうに見えて、
実は、一般の人が作成するには、非常に難しいと言えるのです。

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