土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。
経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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建物表題登記に必要な書類は、
他のいろいろな建物の登記の手続きの中でも、
最も複雑で、必要書類の数も多くなります。
一般の方でも、かなりの時間と、大変な手間をかければ、
何とか済ますことができるかどうかといった手続きとなっています。
ただ、建物の図面類の作成については、
一般の方ではどうしようもない感じもしますので、
最初から土地家屋調査士に依頼することをお勧めします。
では、建物表題登記の必要書類についてですが、
基本的に以下の書類が必要になります。
- 建物表題登記の登記申請書
- 申請人の住民票
- 建物の建築確認書
- 工事完了引渡証明書(大工の証明とも言います)
- 各階平面図
- 建物図面
- その他
以上の書類が基本的に必要になるのですが、
建物の所有者が亡くなってる場合や、
建物の建築確認が無い場合、
引渡し証明書が取れない場合などによって、必要書類がかなり違ってきます。
ちなみに、建物の所有者が亡くなっている場合には、
上記の書類に加えて、
遺産分割協議書や、相続関係説明図、戸籍などの謄本類が必要になります。
また、建物の建築確認が無い場合や、
引渡し証明書が取れない場合には、
建物の評価証明書や、成年者2名による証明書などが必要になります。
以上のことから、少なくとも登記申請書と、申請人の住民票、
各階平面図と、建物図面に関しては、
建物表題登記の申請には、かならず必要な書類であると考えて良いでしょう。
建物表題登記では、基本的に、
所有権証明と呼ばれるものを、
少なくとも2点は提出しなければなりません。
この所有権証明というのは、総称的な名称で、
具体的には、上記でも挙げております建物の建築確認書や、
引渡し証明書(大工の証明書)のことです。
この所有権証明2点は、建物を新築した時の建物表題登記であっても、
もともと以前から建物が建っていて、
表題登記をしていなかったために建物表題登記をする場合でも同じです。
つまり、建物の所有者であることを証明できる所有権証明2点が無ければ、
建物表題登記を完了させることができないということです。
また、もともと数年前から建物が建っていて、
その実際の所有者が亡くなっているけども、何らかの事情で、
今回、建物表題登記をしようという場合もあります。
そのような場合には、建物の建築確認も、
その亡くなった所有者の名義で行っていますし、
引渡し証明書も同じでしょう。
そういったケースでは、
建物の実際の所有者の相続人から、
建物表題登記を申請することになります。
しかし、所有者が亡くなっているケースでは、
上記の所有権証明書の補足的な意味でも、
戸籍謄本等などの相続関係書類も必要になります。
具体的には、亡くなっている所有者の謄本類と、
建物の申請人になる相続人の謄本類が必要となり、
相続関係がわかるようにしなければなりません。
それらの相続関係のわかる謄本類を一緒に提出することによって、
もともとの所有者の代わりに、
その相続人から、建物表題登記を申請できるというわけです。
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