この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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建物を新築したり、増築したりする時には、
建築基準法に適合させるために、
建築工事前に、建築確認を受ける必要があります。

そのため、新築による建物表題登記や、
増築による建物表題変更登記を申請する時には、
建築確認も受けている状態になるのが普通です。

もし、建築確認を受けていれば、
建築確認済証があるはずで、
建築工事の完了後には、建築確認の検査済証もあるはずです。

そして、新築による建物の表題登記の申請では、
必要書類の1つとして、
申請人の所有権を証明する書類が必要となっています。

そこで、建築確認済証や検査済証が、
申請人の所有権を証明する書類として、
必要とされているのです。

これについては、増築による建物の表題変更登記でも同じで、
増築部分の所有権を証明する書類として、
増築部分の建築確認済証や検査済証が必要になります。

ただ、古い建物の場合、
建築確認を受けていない建物も中にはあるため、
その場合には、他の所有権証明書を添付して、
建物表題登記や建物表題変更登記を申請することになります。

もし、建築確認を受けているかどうかわからない場合には、
その建物が存在する地域の市区町村の役所の建築課で、
調べることが可能です。

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建物の登記と言っても、建築確認済証や検査済証が必要になるのは、
建物表題登記と、建物表題変更登記ですので、
建物を取り壊した場合に申請する建物滅失登記には必要ありません。

あくまで、申請人の所有権を証明するための資料として、
建築確認済証や、検査済証を法務局に提出して、
法務局が、申請人の所有権を判断するということになるのです。

また、新築した時の建物表題登記でも、
増築した時の建物表題変更登記でも、
建築確認済証や検査済証については、コピーではだめで、
その原本を、法務局に提出する必要があります。

ただし、いずれの場合も、原本還付の手続きを行うことによって、
建物の登記完了時に、
原本を戻してもらうことができます。

ちなみに、原本還付の仕方としては、
まず、建築確認済証の表紙から第5面辺りまでをコピーして、
そのコピーの方に、「原本であることに相違ない」と記入して、
申請人の住所氏名を記入して、申請人の認印を押印します。

建築確認の図面類については、特にコピーをしなくても、
建築確認済証の表紙から第5面辺りまでのコピーを付けていれば、
原本全部を戻してもらえるというわけです。

そして、建築確認の検査済証についても同じで、
検査済証をコピーして、上記と同じように、
コピーの方に記入して、原本と一緒に法務局に提出します。

なお、建築確認済証と、検査済証の違いは、
建築確認済証は、建物を建築する前に、
市町村役所の建築課などからもらう書類のことです。

逆に、検査済証は、建築工事が完了した後、
市町村役所の建築課などの検査を受けてからもらう書類のことです。

なお、建物表題登記も、建物表題変更登記も、
申請人の所有権を証明する書類としては、
2点必要とされています。

もし、建築確認済証や検査済証が無い場合には、
申請人の所有権を証明する書類を他に2点、
法務局に提出する必要があるのです。

具体的には、建築工事の業者から、引渡証明書をもらう方法や、
成年者2名の証明、評価証明書などを用意する方法があります。

逆に言えば、建物の登記を申請する時に、
引渡証明書など申請人の所有権を証明できる資料が2点以上あれば、
建築確認済証は、法務局に提出しなくても良いというわけです。

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