工事完了引渡証明書には、
建物の床面積を、各階ごとに記入しなければなりません。
ただ、登記申請の床面積と、
建築確認通知書に記載のある床面積に違いがあり、
どちらの床面積を記入するのか迷うことがあります。
なぜ、床面積に違いがでるのかと言えば、
登記申請時の床面積は、
不動産登記法から判断された床面積になります。
逆に、建築確認通知書に記載のある床面積は、
建築基準法から判断された床面積となり、
それぞれ判断基準が違っているからです。
たとえば、不動産登記法上の床面積では、
ベランダもバルコニーも、
床面積に入れてはいけないことになっています。
逆に、建築基準法上の床面積では、
ベランダやバルコニーも、
床面積に入れることになっています。
つまり、法律上の判断基準が違うため、
同じ部分の床面積でも、面積に入れる場合と、
面積に入れない場合があるのです。
そして、結論を言えば、
工事完了引渡証明書には、
登記申請と同じ床面積を記入する必要があります。
そのため、工事完了引渡証明書の床面積は、
建築確認通知書に記載されている床面積を、
そのまま鵜呑みにして記入してはいけません。
なぜなら、工事完了引渡証明書は、
あくまで、登記申請のための添付書類です。
そして、工事完了引渡証明書は、
建物表題登記の申請に必要な、
建物の所有者の所有権証明書の1つです。
もし、工事完了引渡証明書の床面積と、
登記申請の床面積が少しでも違っていれば、
違っている部分の所有権を証明できなくなります。
そのため、工事完了引渡証明書の床面積は、
建築確認通知書の床面積ではなく、
登記申請の床面積と一致している必要があるのです。
また、工事完了引渡証明書は、
工事した業者が発行する書類になるため、
床面積なども、工事した業者が記入するのが本来です。
しかし、工事した業者が、
建築確認通知書に記載された床面積を、
そのまま工事完了引渡証明書に記入することもあります。
もしくは、工事した業者の署名と実印だけが押されていて、
床面積などその他の内容は白紙で、
工事完了引渡証明書をくれることもあります。
そのような場合には、登記申請の床面積を、
併記、または、記入しておくと、
間違いありません。
ちなみに、建築確認通知書には、
床面積とよく似た延べ床面積が書かれています。
ただ、延べ床面積は、
各階のすべての床面積を足した床面積のため、
登記申請の床面積とはまったく別物です。
いずれにしましても、登記申請の床面積は、
不動産登記法による基準によって、
床面積に入れる、入れないを判断するものです。
そして、工事完了引渡証明書は、
建物の表題登記の申請に必要な書類となります。
そのため、工事完了引渡証明書に、
床面積を記入する時には、
登記申請と同じ各階の床面積を記入すべきなのです。
このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。