建物表題登記の申請に必要な建物図面には、
申請する建物が建っている敷地の地番と、
隣地の地番をすべて記載する必要があります。
隣地の地番というのは、
申請する建物が建っている敷地に、
接しているすべての土地の地番ということです。
ただ、建物が建っている土地の地番については、
知っている人も多いですが、
隣地の地番については、知らないという人が多いです。
いずれにしましても、
建物図面を完成させるためには、
隣地のすべての地番も正確に書く必要があります。
もし、隣地の地番が正確にわからない場合には、
公図(こうず)という地図を、
法務局で取得すれば、解決することが可能です。
公図は、別名、切図(きりず)とも呼ばれているもので、
土地の形状と地番が記載された地図のことです。
そのため、建物が建っている土地付近の公図を、
法務局で取得すれば、
建物が建っている土地の周りの地番もすべてわかります。
また、建物図面の書き方の1つの方法として、
法務局で公図(別名切図)を取得してから、
敷地の形状を書き写す方法があります。
どういうことかと言えば、
公図(別名切図)は、通常、
500分の1の縮尺で作成されている図面です。
ただ、作成された年代や、地域によっては、
縮尺不明で作成されている公図もあります。
もし、500分の1の縮尺の公図であれば、
土地の形状については、かなり正確と言えるのです。
そして、建物図面を作成するには、
原則、500分の1の縮尺で作成しなければなりません。
そのため、縮尺500分の1の公図があれば、
建物図面に書く敷地の形状を、
そのまま書き写す方が正確になるわけです。
さらに、公図は、
土地の地番についても、
正確な記載がされている地図です。
もし、隣地の地番を知らなくても、
公図を見れば、隣地の地番がすべて正確にわかり、
建物図面に記入することもできます。
そういったこともあり、建物図面の書き方としては、
まず、建物が建っている土地付近の公図を、
法務局で取得するのが第一歩と言えるのです。
ただし、取得してみた公図が、
縮尺の無い公図であれば、
土地の形状をそのまま書き写すという方法は使えません。
なぜなら、縮尺の無い公図では、
土地の配置や大まかな土地の形状は良いのですが、
かなりざっとした地図になっているからです。
また、縮尺の無い公図の中には、
土地の形状も結構違っている公図もあります。
そのため、建物が建っている土地付近の公図が、
縮尺の無いものであれば、もう1つの方法として、
建物が建っている土地の地積測量図を取得する方法があります。
地積測量図は、公図と同じく、
法務局で取得できる図面で、
土地の形状についてはかなり正確な図面と言えます。
そして、建物図面の土地の形状を書く時に、
取得した地積測量図を500分の1の縮尺に合わせて、
書き写すというわけです。
ただし、地積測量図の無い土地もありますので、
その時には、土地の形状を建物図面に書くには、
実際に、土地を測るしかないということになります。
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