この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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建物の中に、階段がある場合、
階段部分を床面積に入れるのかどうか、
判断が少し難しい面があります。

基本的に、屋内の階段は、
1階の床面積にも、
2階の床面積にも入れます。

そのため、各階平面図を作成する時には、
1階にも、2階にも、
階段部分を床面積に入れて作成することになるのです。

ただ、階段と言っても、
左右壁に囲まれている階段もあれば、
片方は壁が無くて手すりのある階段もあります。

また、片方には壁があり、
もう片方は、1階と2階の途中まで、
手すりがあるというような階段もあります。

そして、いずれの階段であっても、
階段の横に吹き抜け部分が無ければ、
1階の床面積にも、2階の床面積にも入れるのです。

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ただ、階段の横に、
吹き抜け部分がある時には、
注意が必要になります。

なぜなら、階段の横に、
吹抜け部分があれば、階段部分の床面積を、
2階の床面積には入れないことがあるからです。

吹抜け部分とは、1階の床から、
2階の天井まで空間になっている部分で、
一般的には、玄関や階段の横に作られることが多いです。

この吹き抜け部分の横に階段がある場合には、
階段と吹抜け部分の間に壁があるのかどうかが、
床面積に入れるかどうかの判断の分かれ目になります。

もし、吹抜け部分と階段部分が、
1階の床から天井までの壁で仕切られていれば、
階段の床面積は、1階にも2階にも入れることになります。

階段部分が左右壁に囲まれていて、
階段室を作っている状態になるため、
階段部分を1階と2階の床面積に入れるのです。

逆に、吹抜け部分と階段との間に、
壁がなく、手すりなどが設置されている状態なら、
階段部分は2階の床面積には入れません。

ただ、吹抜け部分と階段との間に、
壁が無く、手すりが設置されている状態でも、
1階の床面積には入れることになります。

また、吹抜け部分と階段との間に、
腰のあたりまでの高さの壁しかない場合もあります。

その場合には、階段室を作っている状態ではないため、
階段部分は、1階の床面積には入れますが、
2階の床面積には入れません。

つまり、吹抜け部分の横の階段部分を、
2階の床面積に入れるには、
少なくとも壁で完全に区切られている必要があるということです。

もし、階段の横に吹抜けがあったとしても、
壁に囲まれた階段であれば、
2階の床面積にも入るからです。

なお、床面積から除外する階段の場合には、
2階の床面から1段下がる部分から、
1階の床より1段上の階段部分までの範囲になります。

その範囲を実際に測って、
2階の床面積から除外するわけです。

また、階段部分については、
吹抜けがあってもなくても、
階段部分の左右に壁があっても無くても、
1階の床面積には、入れることになります。

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