この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

建物を建てた時には、
その建物の表題登記と呼ばれる登記を、
法務局に申請しなければなりません。

そして、建物の表題登記を申請するには、
添付図面が必要になり、
建物図面も、その内の1つとなっています。

また、建物の表題登記の申請手続きが完了すれば、
以後、その建物図面は、
法務局で保管されることになっているのです。

逆に言えば、建物の表題登記を法務局に申請しない限り、
その建物の建物図面は、
法務局には存在しないということになります。

そこで、建物図面が、法務局に保管されているかどうかを調べるには、
その建物の登記事項要約書か、または、
建物の登記事項証明書を、法務局で取得してみることで判断できます。

もし、その建物の登記事項要約書や、
登記事項証明書が取得できたなら、
普通は、その建物の建物図面も法務局で取得できるからです。

また、建物図面は誰でも取得できるもので、
自分や家族、親戚が所有している建物はもちろん、
他人の建物の建物図面であっても、取得することが可能です。

スポンサーリンク

ただ、法務局で建物図面を取得するには、
どこの法務局でも取得できるというわけではありません。

法務局は、地域ごとに点在しており、
その名称も、○○法務局、○○地方法務局、
○○地方法務局○○支局と様々です。

それぞれの法務局には、管轄する区域(担当区域)が決められており、
建物の表題登記の申請も、その建物を管轄している法務局に、
申請することになっています。

そのため、建物図面についても、
その建物を管轄している法務局で保管されることになりますので、
その建物の管轄法務局でのみ、取得することができるというわけです。

また、建物図面を取得するためには、
そのための申請書を、
その建物を管轄している法務局に提出しなければなりません。

その申請書のタイトルは、
「地図 地積測量図等 証明 申請書」というもので、
どこの法務局の窓口にも置いている用紙です。

申請書のタイトルは、
「地図 地積測量図等 証明 申請書」となっていますが、
図面類という意味ですので、建物図面も含まれます。

そして、建物を管轄している法務局で、申請書を取得して、
あなたのご住所や氏名、取りたい建物の所在地番、
家屋番号等を記入することになります。

なお、建物図面を法務局で取得するためには、
上記の申請書に必要事項を記入するだけでなく、
手数料が、1登記の建物図面につき450円かかります。

さらに、建物図面等を取る時の手数料の支払いについては、
現金払いではない点にも注意が必要です。

具体的には、法務局の窓口付近にある売店で、
手数料分(450円)の収入印紙、または、登記印紙を購入して、
その印紙を申請書に貼りつけて支払うことになっています。

つまり、建物図面の申請書に必要事項を記入して、
手数料を支払えば、誰でも、
管轄区域内にあるどの建物図面も取得することができるということです。

もし、取りたい建物図面を管轄(担当)している法務局が、
市外や県外で遠方の場合には、
郵送で取り寄せることも可能です。

ただ、その場合には、「地図 地積測量図等 証明 申請書」の用紙に、
必要事項を記入して、手数料分の収入印紙を貼りつけ、
返送用の封筒も同封して、法務局に郵送しなければなりません。

スポンサーリンク