この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

建物表題登記をスムーズに進めるためには、
そのための手順があります。

手順通りに進めなければ、
後戻りしたり、急いでいる時に限って不足の書類が出たりと、
なかなかうまく進めることができなくなります。

では、建物表題登記をスムーズに進めるための、
概略的ではありますが、その手順をご説明致します。

1.建物の建築確認書の申請人の名前を確認し、
その人が建物の所有者であることを確認します。

2.建物を施工した業者(大工さん)を確認し、
引渡し証明をいただくか、そのための準備をします。

3.建築確認書に添付されている建物の図面をコピーします。
図面が大きい場合は、縮小してもかまいません。
少なくとも、敷地全体の平面図と、各階の平面図をコピーします。

4.上記の建築確認書の平面図を見ながら、
実際に建物の周囲や、敷地境界までの距離などを測ります。
現地を測るには、通常、巻尺テープを利用します。

5.実際に建築されている建物の周囲の寸法と、
敷地境界までの距離が、
建築確認書の平面図とほぼ一致しているかどうかを確認します。

6.次に、登記申請用の各階平面図と、建物図面を作成してから、
建物表題登記申請書を作成し、
建築確認書と引渡し証明と、
所有者の住民票等と一緒に法務局に提出します。

以上の手順は、建物表題登記の基本的な手順になりますので、
少しでも違うパターンであれば、
そこが分岐点となり、違う書類が必要になったりします。

スポンサーリンク

建物表題登記の申請については、
普通は建物が完成してからになりますが、
建物を建築している段階でも、その準備をすることができます。

もし、急いでいる事情があるようでしたら、
建物が実際に完成した段階になって準備をはじめるよりも、
前倒しで準備しておくと良いかもしれません。

ただ、建物表題登記の申請書類を、
法務局に提出する時期としては、
やはり、建物が完成した後になります。

少なくとも、建物の壁と天井、床面などが出来ていなければ、
建物と言える段階ではないので、
注意が必要になります。

逆に言えば、建物の壁と天井、床面などが出来ていれば、
内装が完成していなくても、建物と言える段階になっていますので、
建物表題登記の申請をしても良い段階と言えます。

なお、建物の各階平面図や、建物図面の作成には、
特に時間がかかりますので、
上記で示しました1~6の手順で進めると良いです。

なぜなら、実際の建物の寸法は、
建築確認書に添付されている平面図のとおりに建築すべきもので、
実際の建物の寸法もほぼ同じになるはずだからです。

ただ、建築確認書の平面図では、
寸法についてはmmまで書かれていますし、
柱の中心から柱の中心までの寸法ではないこともあります。

建物表題登記を申請する時の各階平面図では、
木造の建物なら柱の中心から柱の中心までの寸法になりますので、
その辺りの図面を読んだり、
作成したりする技術は必要になります。

スポンサーリンク

このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。

建物表題登記の図面

建物表題登記の費用は?

建物表題登記の必要書類

建物表題登記は自分でできる?

各階平面図と建物図面とは