建物登記の種類には、建物を新築した時、
増築した時、取り壊した時にしなければならない登記など、
大きく分けて3種類あります。
まず、建物を新築した時には、
建物が完成してから1ヶ月以内に、
法務局に対して、建物表題登記の申請をしなければなりません。
なお、申請をしなければならない人は、
その新築した建物の所有者となり、
不動産登記法でも、建物の所有者の申請義務が定められています。
そして、もし、建物を新築したにもかかわらず、
建物表題登記をしていない場合には、
不動産登記法で罰則についても定められています。
しかし、現在のところは、
建物を新築してから数年間、建物表題登記をしていなくても、
その罰則が適用された例はないようです。
そのため、建物を新築してから数年経過していたとしても、
そういった法律があることがわかった段階で、
速やかに建物表題登記を申請しておいた方が安心です。
ちなみに、法務局に対して建物表題登記を申請していなければ、
その建物を法務局は把握できませんが、
市町村役所の固定資産税の担当者には、把握されます。
なぜなら、市町村役所の固定資産税の担当者は、
毎年秋ごろに、地域を実際に見て回り、
新たに出来た建物の有無を調べているからです。
そして、もし、昨年無かった建物が新築されていれば、
たとえ建物表題登記を法務局に申請していなくても、
未登記建物として市町村で登録して、課税をしてきます。
つまり、建物表題登記をしてもしなくても、
建物の新築については、市町村の役所に把握されますので、
固定資産税は支払わなければならないということです。
次に、建物を増築した時には、
建物の増築工事が完了してから1ヶ月以内に、
法務局に対して、建物表題変更登記を申請しなければなりません。
この建物の増築による建物表題変更登記についても、
その建物の所有者に、申請義務が定められています。
ただ、建物の増築による建物表題変更登記については、
新築時の建物表題登記に比べて、
申請をしている人は少ないかもしれません。
しかし、増築した時にも、新築時と同じように、
増築部分についての建物表題変更登記を申請しなければなりませんので、
速やかに申請しておいた方が安心です。
また、いずれにしましても、
市町村の役所の担当者が、地域の見回りの時に見つければ、
やはり、増築分の固定資産税を課税してきます。
次に、建物を建て替えや、解体、焼失で取り壊した時には、
建物が取り壊されてから1ヶ月以内に、
建物滅失登記を申請しなければなりません。
この建物滅失登記についても、
その取り壊された建物の所有者に申請義務があります。
そして、もし、建物が無くなっているのにもかかわらず、
建物の滅失登記を申請していなければ、
あとあと、いろいろな問題が起きる可能性があります。
たとえば、建物を取り壊して、土地を更地にし、
他人に土地を売却する段階になってから、
その土地の上に、建物の登記が残っていることに気づくケースがあります。
また、更地になった土地に、新たに建物を新築しようとして、
住宅ローンを組む段階で、
建物の登記が残っていることに気づくこともあります。
いずれの場合も、取り壊された建物については、
法務局に対して、建物滅失登記をしない限り、
建物の登記はいつまでも残っている状態です。
そのため、建物の滅失登記をしていない場合、
将来的に、滅失した建物の所有者が、
建物滅失登記を申請しなければならなくなると言えます。
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