未登記建物とは、その字が示すとおり、
登記を未だしていない建物のことです。
つまり、登記がされていない建物のことを、
未登記建物(みとうきたてもの)と呼んでいます。
本来、建物を新たに建築した時には、
その建物の所有者が1ヶ月以内に、
建物表題登記を申請しなければなりません。
しかし、建物の所有者が、何らかの事情で、
建物の表題登記申請をしていない建物も、
全国には、意外に多く存在しているのです。
ただ、未登記建物だからといって、
固定資産税を支払う必要がないわけではなく、
市町村も未登記建物については、ほぼ把握しています。
毎年、所有者に送られてくる固定資産税の納税通知書を見ると、
登記がされている建物と、
登記がされていない建物との両方に課税がされていることがわかるはずです。
ちなみに、登記がされているか、登記がされていないかの見分け方は、
登記がされている建物については、家屋番号の記載があり、
未登記建物については、家屋番号の記載がありません。
つまり、固定資産税の納税通知書の記載だけでなく、
建物の評価証明や名寄帳を取得して確認しても同じなのですが、
家屋番号の記載のある建物については、登記がされている建物と言えます。
ここで大事なことは、未登記建物については、
ほとんどの場合、「未登記建物」という記載があるわけではなく、
家屋番号の記載の有無によって判断しなければならないことです。
建物を新しく建築しても、
建物表題登記をしないで、数年、十数年、
あるいは、数十年経っている建物も意外と多く存在しています。
ただ、実際に住んでいる建物については、
建物表題登記をしていることが非常に多いのですが、
あとで追加的に建てた作業場や、車庫などは、
未登記のまま、ということもめずらしくないのです。
そして、不動産の売買や、住宅ローンが関係してきた時に、
未登記建物であることがわかり、
その時点で、建物の表題登記をしなければならなくなるわけです。
逆に言えば、不動産の売買や、住宅ローンが関係してこない限り、
未登記建物のままであっても、
直接的に何か困るということがほとんどないのも事実かもしれません。
なお、未登記建物を登記しようとする場合には、
建物表題登記の申請か、
もしくは、建物表題変更登記の申請になります。
未登記建物であった年数などは関係なく、
1年間だけ未登記だった建物も、
20年間未登記だった建物も同じです。
そのため、未登記建物を登記する場合には、
建物の利用目的とその状態によって、建物表題登記を申請すべきか、
建物表題変更登記のどちらなのかを判断することになります。
基本的には、実際に住んでいる建物が未登記建物で、
その建物の登記をしようとする場合には、
建物表題登記の申請をすることになります。
逆に、実際に住んでいる建物は登記済みで、
それに附属して建っている作業場や、
車庫などの未登記建物を登記する場合には、
建物表題変更登記の申請になります。
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