この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来23年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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建物図面とは、建物を新築した時に、
建物表題登記を法務局に申請するのですが、
その申請の添付図面として必要な図面のことです。

ただ、建物を新築した時だけでなく、
建物を増築した時の建物表題変更登記の申請でも、
作成が必要とされる図面となっています。

そして、建物表題登記を申請して、その登記が完了すれば、
以後、その建物図面は法務局内で保管され、
誰でも、その建物図面を閲覧・取得することができるようになります。

なお、建物図面は、単独で1枚というわけではなく、
普通は、各階平面図と同じ用紙で作成されるものです。

さらに、建物図面は、
原則、図面の上を北にして作成し、
500分の1の縮尺で作成しなければなりません。

ただ、建物図面を、決められた縮尺で右半分に作成できない場合は、
方位を回転させて作成したり、縮図をしたり、
もしくは、用紙全体を使用して作成することも可能です。

たとえば、用紙の右半分で作図できなければ、
図面の左を北にして作成してみたり、
縮尺を1000分の1にして作成しても良いということです。

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なぜなら、建物図面には、建物の形だけでなく、
敷地上のどの位置に建物が建っているのか、
といったことがわかるように作図する必要があるからです。

そのため、建物図面の書き方の手順としては、
まず、現地で、敷地の境界線から、
どのくらいの距離にその建物があるのかを測ります。

また、建物図面に記載する距離は、
m(メートル)単位で、少数第二位までで表示するため、
センチメートルまでを記載ということになります。

もし、敷地の境界線と、建物の外壁が、
何メートルも離れているのであれば、
その距離が、5センチ10センチ程度違っていてもあまり問題はありません。

なぜなら、建物図面を書く時にも、
敷地の境界線からの距離は、1カ所ではなく、
3か所記載しておかなければならないからです。

次に、建物図面専用の用紙を用意して、
0.2ミリメートル以下の細線で、
鮮明に作図していきます。

さらに、通常、建物図面の右上に、方位を記載して、
右下に単位(単位:m)を記載します。

もし、建物が2棟以上ある場合には、
主たる建物と、附属建物が区別できるように、
主、附、という記号の記載も必要になります。

また、建物図面の上部には、
家屋番号と、建物の所在地番を書く欄がありますので、
そこに、建物の家屋番号と、所在地番を記載することになります。

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