この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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建物の登記(建物表題登記)を申請する時には、
登記申請書に、その建物の構造も記載して、
法務局に提出する必要があります。

そのため、建物の登記の申請段階で、
建物の構造がどうなっているのかを調べてから、
登記申請書類を作成することになるのです。

では、建物の構造として何を調べれば良いのかについてですが、
基本的に、屋根の種類と、建物の主な部分の材料、
階数の3つを調べる必要があります。

そして、建物の登記(建物表題登記)の申請時には、
法律で決められている屋根の種類や、構造の中から、
一番最適なものを選んで申請することになるのです。

たとえば、屋根の種類については、
かわら葺き、スレート葺き、亜鉛メッキ鋼板葺き、
陸屋根などがあります。

それらの内から、申請する建物の実際の屋根を確認した上で、
屋根の種類に最適なものを判断するわけです。

大多数の建物の屋根の種類は、かわら葺き、スレート葺き、
亜鉛メッキ鋼板葺き、陸屋根のどれかに該当するのですが、
稀に、該当しないものもあり、その場合には注意が必要です。

ちなみに、コンクリートのべた打ちの屋根は、
コンクリート造りの家や、マンションなどの屋根によく見られますが、
屋根の種類としては、陸屋根ということになります。

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次に、建物の主な部分の材料についてですが、
簡単に言うと、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造り、
鉄骨鉄筋コンクリート造りのどれに該当するのか、ということです。

一般的に、木材を主な材料としている戸建てが多く、
その建物の構造は、「木造」ということになります。

そして、鉄骨を主な材料としている建物の構造は「鉄骨造」となり、
鉄筋とコンクリートを主な材料としている建物の構造は、
「鉄筋コンクリート造」になるのです。

なお、建物の主な材料については、
建築確認通知書に記載されている構造や、
実際に建っている建物の構造を見て、判断することになります。

もし、鉄筋コンクリートが主に使用されている建物について、
建物の構造を木造として申請したとしても、
書類審査の段階で、鉄筋コンクリート造に訂正しなければならなくなります。

では、次に、建物の階数についてですが、
一階建ての場合は、「平屋建て」、二階以上ある建物は、
「二階建て」、「三階建て」・・・となります。

以上、建物の屋根と、主な材料と、階数を調べてから、
建物の登記(建物表題登記)の申請書の構造欄に、
それぞれ記入して申請することになるのです。

たとえば、屋根がかわら葺きで、主な材料が木材で、
一階建ての建物の場合には、その建物の構造としては、
「木造かわらぶき平屋建」 ということになります。

屋根がコンクリートべた打ちで、主な材料が鉄筋コンクリートで、
3階建ての建物の場合には、その建物の構造としては、
「鉄筋コンクリート造陸屋根三階建」 となるのです。

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