この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来23年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

建物表題登記に必要な建物図面を作成するためには、
先に、各階平面図を作成しておく必要があります。

具体的には、まず、建物の敷地の形状と方位を書き、
敷地の地番と隣接地番を記入します。

次に、図面上、建物が建っている位置に、
建物の1階部分の形状を落とし込むということです。

そして、敷地の境界線と、建物の1階部分の形状までの距離を、
2~3か所記入しておく必要があります。

それによって、敷地の境界線から、
何メートルの位置に建物が存在するのかがわかるようになるからです。

まず、用紙についてですが、基本的にB4サイズで作成し、
用紙の左半分に各階平面図を、
用紙の右半分に建物図面を作成しなければなりません。

昔は、帳簿によって建物図面を保管していましたので、
かならず、B4サイズの図面の提出が必要でしたが、
現在では、A3サイズの用紙に、
B4サイズで作った図面を落としても良いです。

スポンサーリンク

ただ、昔の質の悪い用紙とは違って、
現在では、普通の用紙であっても、丈夫な用紙が多いですので、
法務局によっては、普通紙でも良い場合もあるようです。

なお、各階平面図と建物図面用の用紙を、
無料でもらえる法務局もありますので、
用紙を準備する場合には、法務局でもらう方法が良いかもしれません。

つまり、手書きで、0.5ミリや、0.7ミリの線では、
いけないということです。

そして、建物図面の縮尺としては、
原則、500分の1の縮尺で作成する必要があります。

ただ、用紙の右半分内に収まらない場合には、
1000分の1の縮尺でも良いことになっています。

また、各階平面図も、建物図面も、
寸法の記載については、すべてメートル単位で作成し、
建物図面の右下に、(単位:m)と記載しておく必要があります。

スポンサーリンク