この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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建物表題登記に必要な建物図面を作成するためには、
先に、各階平面図を作成しておく必要があります。

なぜなら、建物図面は、基本的に、
建物の敷地の形状を書いてから、
その上に、各階平面図の1階と同じ形状を載せる形になるからです。

具体的には、まず、建物の敷地の形状と方位を書き、
敷地の地番と隣接地番を記入します。

次に、図面上、建物が建っている位置に、
建物の1階部分の形状を落とし込むということです。

そして、敷地の境界線と、建物の1階部分の形状までの距離を、
2~3か所記入しておく必要があります。

それによって、敷地の境界線から、
何メートルの位置に建物が存在するのかがわかるようになるからです。

建物図面の書き方としては、上記の流れになるのですが、
建物図面の作成には、用紙、縮尺、線の細さなど、
不動産登記法の細則で、細かい決まりが定められています。

まず、用紙についてですが、基本的にB4サイズで作成し、
用紙の左半分に各階平面図を、
用紙の右半分に建物図面を作成しなければなりません。

昔は、帳簿によって建物図面を保管していましたので、
かならず、B4サイズの図面の提出が必要でしたが、
現在では、A3サイズの用紙に、
B4サイズで作った図面を落としても良いです。

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また、各階平面図と建物図面の用紙は、
どんな用紙でも良いというわけではなく、原則、上質紙と呼ばれるもので、
普通の用紙よりも少し厚い丈夫な用紙を使用することになっています。

ただ、昔の質の悪い用紙とは違って、
現在では、普通の用紙であっても、丈夫な用紙が多いですので、
法務局によっては、普通紙でも良い場合もあるようです。

なお、各階平面図と建物図面用の用紙を、
無料でもらえる法務局もありますので、
用紙を準備する場合には、法務局でもらう方法が良いかもしれません。

また、建物図面を作成する時には、
0.2ミリメートル以下の細線で、
鮮明に作成しなければならない、という線の太さにも規定があります。

つまり、手書きで、0.5ミリや、0.7ミリの線では、
いけないということです。

そして、建物図面の縮尺としては、
原則、500分の1の縮尺で作成する必要があります。

ただ、用紙の右半分内に収まらない場合には、
1000分の1の縮尺でも良いことになっています。

ちなみに、用紙の左半分には、
各階平面図を作成することになるのですが、
そちらの縮尺は、原則250分の1となっています。

また、各階平面図も、建物図面も、
寸法の記載については、すべてメートル単位で作成し、
建物図面の右下に、(単位:m)と記載しておく必要があります。

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