建物表題登記を申請する時には、
基本的に、登録免許税はかかりません。
また、建物表題登記の申請を、
法務局で処理するための手数料や、
税金というのもありません。
建物表題登記というのは、
法務局への報告的な登記ですので、
登録免許税はかからないのです。
この報告的な登記には、
建物表題登記の他にも、
建物を取り壊した時に行う建物滅失登記があります。
逆に、報告的でない登記については、
登録免許税がかかります。
では、登録免許税がかかる登記には、
どんな登記があるのかと言えば、
建物の所有権保存登記や抵当権設定登記があります。
建物の所有権保存登記とは、簡単に言えば、
建物の所有者であることを登録する手続きのことで、
抵当権設定登記とは、担保の設定手続きのことです。
なお、建物表題登記は、法務局への報告的な登記ですので、
建物を何棟新築したとしても、
登録免許税は1円もかかることはありません。
そのため、建物表題登記の申請書類を、
自分ですべて作成して、法務局に提出する場合には、
費用がほとんどかからないことになります。
ただ、建物表題登記の申請書類については、
自分ですべて作成するには、かなりハードルが高く、
特に、各階平面図や建物図面の作成は、非常に難しいものです。
そのため、建物表題登記を申請する場合には、
表題登記の専門家である土地家屋調査士に、
申請手続きを依頼するのが、一般的になっています。
知り合いの司法書士に頼むという人もいるかもしれませんが、
司法書士では、建物表題登記を申請することはできませんので、
連携している土地家屋調査士に外注している人がほとんどです。
もちろん、司法書士の資格と、土地家屋調査士の資格を、
両方持っていて、登録もしている業者の場合には、
司法書士であっても、建物表題登記を申請することは可能です。
また、土地家屋調査士に依頼した場合も、
建物表題登記の申請に対して、
登録免許税がかかることはありません。
ただ、建物表題登記の申請手続きが完了したあとで、
建物の所有権保存登記や、
抵当権設定登記をすることもよくあることです。
その場合、建物の所有権保存登記と、
抵当権設定登記については、
それぞれ登録免許税がかかってくることになります。
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