この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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新築による建物表題登記や、
増築による建物表題変更登記の申請には、
所有権証明書が必要になります。

新築の場合には、
その建物の所有者が誰なのかが、
法務局にもわかる書類が必要なのです。

もし、所有権証明書が無ければ、
その建物の所有者が誰なのかということが、
法務局にはわかりません。

ただ、所有権証明書については、
何でも良いというわけではなく、
法務局で、所有権証明書に該当する書類を決めています。

そして、登記申請先の法務局では、
所有権証明書として、1点の書類ではなく、
基本的に、2点の書類を必要としています。

具体的に、建物表題登記の所有権証明書としては、
次の書類の組み合わせから、
選択することが可能です。

まず、建築確認通知書がある場合には、

  • 建築確認通知書
  • 検査済証

以上の2点でかまいません。

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次に、検査済証が無ければ、

  • 建築確認通知書
  • 工事完了引渡証明書

以上の2点でかまいません。

ちなみに、工事完了引渡証明書は、
建築工事をした業者に、
署名や実印をもらう書類になります。

ただ、建物表題登記をする建物が、
かなり古い建物の場合、
建築工事業者が廃業していたり、不明なこともあります。

そのため、工事完了引渡証明書を、
用意することができない時には、

  • 建築確認通知書
  • 固定資産税の納税通知書

以上の2点でも良いことになっています。

また、建物がかなり古い場合には、
建築確認通知書も、手元に無い、
見当たらないことも多いです。

手元にない、見当たらないというのは、
建築確認を受けているのかわからない場合や、
建築確認通知書を紛失した場合も含まれます。

もし、建築確認を受けている建物であれば、
市区町村役場の中にある建築指導課で、
建築確認の証明をもらう方法もあります。

ただ、建築指導課では、建物の目録を渡され、
建築年月日や、所在地番などの情報から、
自分で該当の建物を探して証明をもらう必要があります。

また、結果的に、
建築確認通知書も、工事完了引渡証明書も、
どちらも用意できない場合もあります。

その時には、

  • 固定資産税の納税通知書
  • 成年者2名の証明書と各自の印鑑証明書

以上の2点でもかまいません。

つまり、所有権証明書としての重要度を、
重要な順番に言えば、
以下の1~5の順番になるわけです。

  1. 建築確認通知書
  2. 検査済証
  3. 工事完了引渡証明書
  4. 固定資産税の納税通知書
  5. 成年者2名の証明書

また、上記の組み合わせと内容については、
基本的にはどこの法務局も同じですが、
多少、運用や判断が違うこともありえます。

そのため、建物の表題登記の申請先の法務局で、
所有権証明書の具体的な書類を、
念のため確認しておくことがベストです。

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