この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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建物を新築、または、増築した時に、
建物の登記を申請しようとする場合、出窓部分を、
床面積に入れるか入れないかの問題があります。

出窓部分は、出窓の下が、その階の床と同じ高さの位置にあり、
出窓の高さが1,5m以上あれば、
出窓部分も床面積に入れます。

逆に、出窓がその階の床よりも高い位置に設置されていたり、
出窓の高さ自体が、1.5m未満であれば、
その出窓部分は、床面積には入れません。

なお、出窓の真下に、物入れ(収納部分)があり、
物入れの床が、その階の床と同じ高さの場合もあります。

その場合、その物入れ(収納部分)と出窓の高さの合計が、
1.5m以上あれば、
出窓部分は、その階の床面積に入れることになります。

また、出窓の真上に物入れ(収納部分)があり、
出窓の床が、その階の床と同じ高さの場合もあります。

その場合も同じく、
物入れと出窓部分の高さの合計が1.5m以上あれば、
出窓部分は、その階の床面積に入れなければなりません。

以上のように、建物の登記を申請する場合、
出窓がある時には、1.5m以上の高さの有無と、
出窓の床面が、その階の床面と同じかどうかが判断基準になります。

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また、建物の中で、
1階の床から2階の天井までが、
空間になっている部分が作られていることがあります。

この部分は、一般的に、吹抜けと呼ばれる部分ですが、
建物の登記を申請する上で、この吹き抜け部分を、
2階の床面積に入れるか入れないかの判断が必要になります。

基本的に、吹抜け部分は、
1階の床面積には入れますが、
2階の床面積には入れません。

なお、吹抜けでよくあるのが、
階段部分のすぐ横にある吹抜けです。

もし、その階段部分が、壁で囲まれていなくて、
手すりの場合には、吹抜け部分と階段部分は、
どちらも2階の床面積には入れないということになります。

逆に、階段部分が、壁で囲まれていれば、
階段部分については、2階の床面積に入れますので、
その横の吹き抜け部分だけ、2階の床面積に入れないことになります。

ちなみに、吹抜け部分が、2階の天井までではなく、
3階の天井までの場合も同じで、
吹抜け部分は、2階の床面積にも、3階の床面積にも入れません。

また、建物の外で、
1階に多く見られるピロティと呼ばれる吹抜け部分があります。

ピロティとは、四隅の柱だけで2階部分を支えている1階部分のことで、
壁などが無い、屋外の吹抜け部分のことです。

ピロティは、壁が無く、柱だけのため、
車や自転車の駐車場などに利用されることが多いです。

そして、このピロティ部分については、壁がありませんので、
建物の登記を申請する上で、
1階の床面積には入れません。

ただ、ピロティ部分(柱だけの部分)で支えられている2階については、
天井、床、壁のある構造であれば、
2階の床面積には入れることになります。

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