この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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建物の床面積(ゆかめんせき)とは、
簡単に言えば、建物の広さを表したものです。

通常、建物の床面積は、各階ごとに、
壁または柱の中心線で結んだ範囲を、
平方メートルで表したものになります。

たとえば、3階建ての建物の床面積なら、
1階 120.00㎡、2階100.50㎡、
3階 65.50㎡といった感じのものです。

また、建物を新築した時や、増築した時には、
建物の寸法を実際に測った上で、各階平面図と建物図面を作成して、
建物の床面積を計算することになります。

そして、建物の床面積の計算方法を、
各階平面図の中で明らかにして、
建物表題登記の申請書にも、各階の床面積の記入が必要です。

さらに、建物表題登記に必要な所有権証明書として、
建築工事業者からの工事完了引渡(ひきわたし)証明を選択した場合には、
工事完了引渡証明にも、各階の床面積の記入が必要になります。

このように、建物の登記をするためには、
各階の床面積を、図面上も、登記申請書などでも、
すべて正確に一致させておく必要があるのです。

また、建物の登記をする時の床面積は、
木造の建物なら、柱の中心を結んだ範囲で計算することが、
不動産登記法で決められています。

もし、鉄筋コンクリート造りの建物なら、
壁の中心を結んだ範囲の寸法によって計算することが、
決められているのです。

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ちなみに、一般的に言う延べ床面積(のべゆかめんせき)というのは、
各階の床面積を合計した床面積のことで、
建物の登記をする時の床面積とは違います。

建物の登記をする時の床面積では、
たとえば、吹き抜け部分を、
上階の床面積には入れない、という決まり事があります。

また、出窓は、高さが1.5m以上で、下部が床と同じ高さの場合にのみ、
床面積に入れることが、
不動産登記法の準則で決められているのです。

他にも、天井の高さが1.5m未満の階については、
床面積に入れないことや、
屋外の階段についても、床面積に入れないことになっています。

以上の決まり事は、ほんの一部ですので、
建物表題登記を申請する時の床面積については、
不動産登記法の準則も、よく理解しておく必要があるのです。

なお、建物表題登記の申請時の床面積については、
少数第二位までの表示となりますので、
小数第三位以下の端数は切り捨てます。

たとえば、一辺が10.15m×10.15mで、
真四角の階の床面積は、103.0225㎡になるのですが、
建物の登記では、少数第二位の103.02㎡になるということです。

ただ、床面積を計算した時に、
平方メートル未満に端数がない場合もありますが、
その場合でも、少数第二位まではゼロゼロを付ける必要があります。

たとえば、一辺が10m×10mの真四角の床面積は、
100㎡になります。

しかし、登記申請時には、少数第二位まで必要なため、
建物表題登記の申請書にも、工事完了引渡証明書にも、
床面積は、100.00㎡と記入しなければならないということです。

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