この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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建物を新築した時に行う建物表題登記申請には、
その建物の所有権を証明する書類が、
少なくとも2点必要になります。

具体的には、建築確認通知書のある場合と、無い場合、
そして、建築確認通知書と引渡証明書の両方が無い場合で、
大きく分けて3通りあります。

まず、建築確認通知書のある場合には、

① 建築確認通知書と、建築確認の検査済み証

② 建築確認通知書と、引渡証明書

③ 建築確認通知書と、固定資産税の証明書

以上①~③のどれかの2点の組み合わせ書類が必要になります。

もし、建築確認通知書と建築確認の検査済み証があれば、
①に該当しますので、その2点を、建物表題登記の申請時に、
所有権証明書として添付して、法務局に提出すれば良いということです。

逆に、建築確認の検査済み証が見あたらない場合や、
その他の理由で、建築確認の検査済み証を添付できない場合には、
②か③のどちらかの組み合わせで、所有権証明を用意するわけです。

つまり、①~③の所有権証明書の組み合わせについては、
①の建築確認通知書と検査済み証が一番良いのですが、
どうしても提出が無理な場合には、
建物表題登記の申請人が、②か③を選択できるものとなっています。

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次に、建築確認通知書が無い場合には、

④ 工事業者からの引渡証明書と、成年者2名の証明書

⑤ 工事業者からの引渡証明書と、固定資産税の証明書

以上⑤か⑥のどちらかの組み合わせ書類が必要になります。

ただ、成年者2名の証明書を用意する場合には、
誰でも良いというわけではなく、建物を建築した時に同居していたり、
建物への出入りがある親族、建てた事を知っている人でなければなりません。

そして、成年者2名の証明書が、本人の意思によることを証明するために、
成年者2名それぞれの印鑑登録証明書も、
各自1通必要になります。

なお、固定資産税の証明書としましては、
具体的には、市町村の役所からの固定資産納税通知書や、
評価証明書、または、名寄帳のことです。

ただ、市役所から、建物の評価証明書や名寄帳を取得するには、
建物が新築されてから、ある程度時間が経過していなければなりませんので、
新築してすぐに、建物表題登記を申請する場合には不向きとなります。

つまり、建物が建築されてから数か月~数年経過している場合に、
固定資産税の証明書は、
所有権証明書として選択できるものとなります。

そして、建物表題登記の所有権証明書として、
一番厄介なのが、建築確認通知書も、
工事業者からの引渡証明書も無い場合です。

建物が建築されてから十数年経過している場合や、
いつ建築されたのかさえわからないような建物の場合に、
建築確認通知書も、工事業者もわからないということが起こりやすいです。

この場合には、成年者2名の証明書と、
固定資産税の証明書の2点の組み合わせによって、
所有権証明を用意することになります。

成年者2名の証明書については、
2名各人の印鑑登録証明書はもちろん必要です。

そして、法務局によっては、建築確認通知書も、工事業者の引渡証明書も、
両方添付できない理由について、
建物表題登記の申請人が、理由書として提出が必要な場合もあります。

その場合、できあがった理由書には、
申請人本人の意思を確認するために、
申請人の印鑑登録証明書を添付しなければなりません。

以上のように、建物表題登記の申請時に、
所有権証明書を原則2点添付する理由としましては、
万が一にでも、建物の所有者で無い人の名義にしてしまうと、
法務局としても問題となってしまいますので、
建物表題登記の申請時点で、所有権者を正確に確認する必要があるからです。

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