土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。
経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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建物表題登記の申請に必要な図面には、
主に、各階平面図と建物図面という2種類の図面の作成が必要で、
申請時に、法務局に提出しなければなりません。
各階平面図も、建物図面も、
縮尺や、作成の仕方が、不動産登記法で細かく決まっていますので、
その決まりに従って作成することになります。
まず、各階平面図と建物図面は、2枚の用紙で作成するのではなく、
1枚の用紙の左半分に各階平面図を作成し、
右半分に建物図面を作成するというのが原則です。
ただし、大きな建物の場合、各階平面図と建物図面を、
それぞれ別の用紙で作成することも可能です。
しかし、方位を変えたり、図面の縮尺を変えて、
できるだけ1枚の用紙の左半分と右半分に、
各階平面図と建物図面を作成する方法を、先に考える必要があります。
なお、建物表題登記の図面としましては、
各階平面図と建物図面の作成が必要なのですが、
他にも、建物の場所を示すための位置図(案内図)も必要になります。
ただ、位置図(案内図)については、住宅地図などをコピーして、
建物のある場所に印(しるし)を入れれば、それで完成ですので、
図面というほどのものではありません。
建物表題登記の申請に必要な、各階平面図と建物図面については、
自分で作成することも可能ですが、
完成までのハードルはかなり高いと言えます。
もちろん、各階平面図と建物図面を作成したことのある人や、
専門家にとっては、それほど難しい図面ではありません。
しかし、作成するのが初めての人や、
スムーズに作成する手順の知識が無い人にとっては、
非常に難しい図面と言えます。
また、図面を作成する前に、
建物の各辺の寸法を測ったり、敷地の境界線を調べたり、
建物と境界線との距離を測ったりする必要もあります。
そして、建物が木造の場合と、鉄骨造りの場合、
鉄筋コンクリート造りの場合で、
それぞれ建物の各辺の寸法の測り方が違ってきます。
各辺の寸法の測り方については、
不動産登記法の中で細かく決められていますので、
それに従った判断を自分で行い、各辺の寸法を決めていくことになるのです。
ただ、建築確認通知書がある場合には、その添付資料の中に、
普通は、建物図面がありますので、その図面を参考にして、
建物の各辺の寸法を決める方法もあります。
しかし、建築確認通知書の図面を参考にする場合でも、
実際の建物の寸法を測る作業は、
かならずしておくべきことです。
なぜなら、建築確認通知書の図面の通りに、
現地の建物が出来ているかどうかは、
現地の建物を実際に確認してみないとわからないことだからです。
さらに、建築確認通知書の図面の寸法が、
各階平面図や建物図面の寸法の示し方とは、
違っていることもあるからです。
また、各階平面図と建物図面を作成するには、
全部手書きでも良いのですが、
図面を作成できるソフトを使用して作成するのが一般的となっています。
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