この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来23年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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未登記建物とは、
法務局に登記(登録)していない建物のことです。

新築してから間がなく登記していない建物のことも、
未登記建物と呼び、建築後、数年、十数年経っていても、
登記していなければ未登記建物と呼びます。

まず、自分ですべて行う場合には、
事前に、敷地の資料調査を法務局で行う費用と、
申請書や図面などの用紙代がかかる程度です。

なお、自分で行う場合であっても、
未登記建物の登記申請には、
各階平面図と建物図面の作成が必要になります。

そして、建物図面を作成する時には、
未登記建物の敷地の形状や、地番、
隣地の地番も記載しなければなりません。

公図や地積測量図については、
法務局に発行手数料をそれぞれ数百円を支払えば、
誰でも法務局で取得することが可能です。

そして、取得した公図や地積測量図を参考にして、
未登記建物の建物図面を作成するわけです。

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その場合、未登記建物の大きさや構造、
新築後の経過年数、必要な書類の内容によって、
多少、費用に幅がでてきます。

ただ、新築後、間もない未登記建物については、
所有権証明書などの必要な書類も、
すぐにそろいやすいため、比較的安い傾向があります。

逆に、新築後、十数年~数十年経過していれば、
必要な書類の作成が多くなりやすいため、
比較的、費用も高くなりやすいです。

ただ、未登記建物が、店舗並みに大きい場合には、
その大きさによって、
15万円前後よりももっと費用がかかる場合もあります。

逆に、新築後、十数年~数十年経過していて、
未登記建物の建物表題登記の申請には、
新築後、間もない未登記建物よりも高くなることが多いです。

費用的には、8万円位~15万円前後ですが、
その範囲の中でも、
10万前後以上になることが多いということです。

もし、未登記建物の周囲に、
自己所有の建物がある場合には、
建物表題変更登記の申請になることもあります。

逆に、未登記建物以外、
周囲に自己所有の建物が無い場合には、
建物表題登記の申請になります。

そして、建物表題変更登記になるのか、
それとも、建物表題登記の申請になるのかによっても、
費用に多少の違いが出てくるのです。

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