この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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未登記建物(みとうきたてもの)というのは、
法務局で登記(とうき)がされていない建物のことです。

登記(とうき)とは、簡単に言えば、
法務局で登録がされているかどうかのことで、
法務局で登録がされている建物であれば、
登記されている物件と言えます。

では、未登記建物は、登記できるのかと言えば、
答えは、登記に必要な書類さえ整えば、
いつでも登記することは可能です。

未登記建物を法務局で登記するためには、
通常、建物表題登記の申請か、
建物表題変更登記を申請することになります。

たとえば、未登記建物の周辺に、
他に同じ所有者の建物が無ければ、
普通は、未登記建物の建物表題登記を申請することになります。

逆に、未登記建物の周辺に、同じ所有者の建物が他にもあれば、
建物表題登記の申請になるのか、建物表題変更登記の申請なのかを、
判断する必要があります。

簡単な判断の仕方としては、
未登記建物の周辺にある同じ所有者の建物が、
未登記建物と関連している建物なのかどうかです。

たとえば、未登記建物の周辺にある同じ所有者の建物が、
居宅として登記がされている建物で、未登記建物が、
その居宅に附属した倉庫や作業場、物置や駐車場などの建物なら、
建物表題変更登記の申請になる可能性が高いです。

もし、未登記建物の周辺にある同じ所有者の建物が、
居宅として利用している建物で、未登記建物が、
まったく独立した居宅として利用している建物なら、
建物表題登記の申請になる可能性が高いことになります。

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逆に言えば、未登記建物の周辺に、
同じ所有者の建物が無ければ、
その未登記建物の表題登記を申請するのみということになります。

しかし、周辺に同じ所有者の建物があれば、
未登記建物が独立したものか、附属的なものかによって、
建物表題登記か、建物表題変更登記の申請になるということです。

もし、未登記建物が、周辺にある同じ所有者の登記された建物と、
附属的な関係にあれば、
建物表題変更登記を申請しなければなりません。

間違えて、未登記建物の建物表題登記を申請しても、
法務局での書類審査で、
却下されてしまいますので注意が必要です。

また、未登記であった期間が長ければ長いほど、
未登記建物の登記の申請に必要な書類が、
複雑で多くなる傾向はあります。

新築した当時に、すぐに登記をしていれば、
登記の申請に必要な書類も集めやすいのですが、
期間が空けば空くほど、必要な書類が無いことが多いからです。

また、未登記建物を売買する時には、
できれば、登記をしてから売買した方が、
売り主にとっても、買い主にとっても良いと言えます。

ただ、未登記建物を売買して、
買い主が住宅ローンを組むのであれば、
その未登記建物の登記申請は必須になります。

なぜなら、住宅ローンや、担保の設定をするためには、
その建物が登記されていることが前提のため、
未登記建物では、住宅ローンが組めないからです。

そういった理由もあり、
未登記建物の物件を購入する前に、
前所有者に、未登記建物の登記申請をしてもらっておくと良いと言えます。

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