この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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建物の登記を、自分でできるのかどうかは、
努力と忍耐が相当ある人なら、
自分でできる登記と言えるかもしれません。

ここで言う建物の登記とは、
建物を新たに建築した場合に行う建物表題登記と、
建物を増築した時に行う建物表題変更登記のことです。

ただ、この2つの建物の登記は、
一般の方が自分で行うには、
非常に大きな壁があります。

それは、各階平面図と建物図面を、
作成しなければならないことです。

もし、図面類がなければ、それ程難しいものではなく、
一般の方でも、時間をかけて調べれば、
十分自分でできる登記になります。

しかし、建物表題登記と、建物表題変更登記については、
各階平面図と建物図面の作成が、かならず必要になるため、
途中で挫折する方がほとんどなのです。

ただ、日頃から建築関係の仕事をしていたり、
土木関係の仕事をしていて、図面の作成に慣れている方なら、
そのハードルはかなり低くなるでしょう。

逆に、図面の作成をまったく経験したことが無い方の場合、
各階平面図と建物図面を、
自分一人で間違いなく完成させるのは、至難の業と言えます。

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では、各階平面図や建物図面の作成には、
どのくらいの時間と労力がかかるのか?
と疑問に思うかもしれません。

実は、各階平面図や建物図面を作成するには、
まず、新築した建物の寸法を、
現地で全辺測量する必要があります。

測量には、10m~20m以上の巻尺を使用して、
各階平面図が作成できるように、
建物の各辺を測ります。

ただ、各辺を測ると言っても、
木造の場合、鉄骨の場合、鉄筋コンクリートの場合で、
柱中心を測るのか、それとも壁中心を測るのかなど、
不動産登記法で決められている通りに測る必要があるのです。

また、不動産登記法上、床面積に入れる部分と、
入れない部分なども決められていますので、
それらの判断もした上で、測ることになります。

さらに、敷地境界線から、建物までの距離を、
少なくとも3か所測り、
敷地上の建物の位置を明確にすることも必要になります。

そして、現地で測ってきた寸法によって、
各階平面図と建物図面を、
不動産登記法で決められた通りに作成することになるのです。

そのため、建物を新築した時の建物表題登記や、
増築時の建物表題変更登記を、自分ですべて行うためには、
まず、不動産登記法をある程度知っておく必要があるわけです。

登記関係全般に言えることですが、
図面の作成から、申請書の作り方などは、
不動産登記法や準則で、1つ1つ決められています。

そのため、図面の作成や申請書を作る前に、
それらの法をある程度知った上で、
自分で作成していく必要があるのです。

大まかな流れだけでも、以上の流れになるのですが、
実際に自分で行うには、たくさんの細かい規定を確認しながらになるため、
数十倍の内容になることがほとんどです。

また、各階平面図や建物図面を作成するためには、
通常、CADと呼ばれる図面作成専用のソフトを使用して、
作成することになります。

なお、自分で定規を使って作成するのも、不可能ではないのですが、
最終的に、法務局に審査されますので、
基準を満たしていなければ、作り直しになります。

それに比べて、戸建ての建物の登記の場合、
土地家屋調査士に依頼すると、
約8万円~12万円前後が相場です。

そのため、建物表題登記や建物表題変更登記については、
土地家屋調査士に依頼した方が、
時間と労力的にも得策と言えるかもしれません。

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