この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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建物引渡証明書とは、
建物の工事完了引渡証明書とも、
言われている書面のことです。

建物を新築した時や、増築した時に、
工事施工業者から建築主(依頼者)に、
建物を引き渡したことの証明書になります。

たとえば、建物の新築工事をしている時点では、
建築主から建築費用をもらっていないため、
その建物は工事施工業者の所有物です。

建物の増築工事をしている時も同じで、
増築部分については、
工事施工業者の所有物です。

その後、建物の建築工事が完了し、
建築主(依頼者)から建築費用をもらった段階で、
建築主の所有物になります。

そのため、工事施工業者から建築主に、
建物が引き渡されたことを証明するのが、
「建物引渡証明書」と呼ばれる書面なのです。

ただ、一般的には、
「工事完了引渡証明書」と呼ばれています。

そのため、建物引渡証明書と言えば、
工事完了引渡証明書のこと、
と理解した方が良いでしょう。

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建物引渡証明書は、
建物を新築した時の建物表題登記の申請時に、
必要な書類の1つになっています。

建物表題登記を申請する時には、
申請人の所有権を証明する書面が必要で、
その1つとして、建物引渡証明書があるわけです。

ただ、申請人の所有権を証明する書面には、

  • 建築確認通知書
  • 建築確認の検査済証
  • 建物引渡証明書(工事完了引渡証明書)
  • 固定資産税の納税通知書
  • 成年者2名の証明書

以上の5点があります。

建物表題登記では、上記5点の内、
2点以上の書類を、
添付しなければなりません。

そして、建物表題登記の申請先の法務局は、
上記5点の内、建築確認通知書と、
検査済証、建物引渡証明書を主に求めてきます。

絶対必要というわけではありませんが、
できれば、建築確認通知書と、
建物引渡証明書を提出して欲しいと考えているからです。

ただ、新築してから十数年、数十年と経っていれば、
建築確認通知書が無い場合や、
建物引渡証明書を工事施工業者からもらえない場合もあります。

なぜなら、新築してから年数が経つほど、
建物の工事施工業者が不明な場合や、
すでに廃業している可能性が高くなるからです。

そういった場合を考えて、
建物引渡証明書を用意できない時には、
固定資産税の納税通知書でも良いとしているのです。

しかし、いずれにしても上記5点の書類の内、
2点の組み合わせは必ず必要になります。

たとえば、

  • 建築確認通知書
  • 建築確認の検査済証

という組み合わせでもかまいません。

  • 建築確認通知書
  • 建物引渡証明書(工事完了引渡証明書)

という組み合わせでもかまいません。

  • 建築確認通知書
  • 固定資産税の納税通知書

でもかまいません。

建築確認通知書がどうしても無い時には、

  • 建物引渡証明書(工事完了引渡証明書)
  • 固定資産税の納税通知書

の組み合わせでもかまいません。

そして、建築確認通知書がどうしても無くて、
建物引渡証明書も用意できない場合もありえます。

そういった場合には、

  • 固定資産税の納税通知書
  • 成年者2名の証明書

の組み合わせでも良いとされているのです。

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