この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来23年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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床面積の計算方法については、
木造の建物の場合には、
柱の中心線で囲まれた範囲を計算することになります。

ただ、建物の床面積ということですので、
柱だけでなく、屋根と床がある範囲で、
壁にも囲まれた範囲内でということになります。

ただ、野球場の観覧席や、駅の電車の停車場など、
壁が無くても、屋根と床があれば建物とみなされる場合があり、
その場合には、壁が無い範囲も床面積に入れることができます。

では、建物の床面積の計算方法についてですが、
床面積に入れないケース、というものが決まっています。

たとえば、床から天井までの高さが、
1.5m未満の階については、床面積に入れません。

ただ、一番高い所で1.5m以上の高さがあり、
部分的に1.5mの高さが無いような場合には、
その階は、床面積に入れることになります。

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そして、床面積に入れるのかどうかで、
よく迷うのが、天井裏の部屋や、ロフトなどです。

床から天井までの距離が、1.5m以上あれば、
天井裏もロフトも、階数に入れることができますので、
床面積を計算しなければなりません。

ただ、天井裏の部屋とか、ロフトについては、
床から天井まで1.5m以上の高さがあるから、階数に入れて、
床面積も入れると、単純に考えるのは少し危険です。

なぜなら、天井裏の部屋やロフトと言いましても、
そこに生活空間があるのかどうかや、
階段で常時行けるのかどうかについても、
法務局の登記官が判断して、最終的に決めることだからです。

また、ベランダやバルコニーについて、
床面積に入れるのかどうかですが、
基本的に、ベランダやバルコニーは床面積には入れません。

そのため、登記完了後の建物の登記簿謄本に記載されている床面積には、
ベランダやバルコニーの床面積は、
含まれていないということになります。

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