この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
土地家屋調査士のプロフィールはこちら

床面積の計算方法については、
木造の建物の場合には、
柱の中心線で囲まれた範囲を計算することになります。

ただ、建物の床面積ということですので、
柱だけでなく、屋根と床がある範囲で、
壁にも囲まれた範囲内でということになります。

たとえば、屋根が無い範囲や、床が無い範囲、
壁に囲まれていない範囲については、
床面積に入れることはできませんので注意が必要です。

ただ、野球場の観覧席や、駅の電車の停車場など、
壁が無くても、屋根と床があれば建物とみなされる場合があり、
その場合には、壁が無い範囲も床面積に入れることができます。

では、建物の床面積の計算方法についてですが、
床面積に入れないケース、というものが決まっています。

たとえば、床から天井までの高さが、
1.5m未満の階については、床面積に入れません。

ただ、一番高い所で1.5m以上の高さがあり、
部分的に1.5mの高さが無いような場合には、
その階は、床面積に入れることになります。

スポンサーリンク

まず、床面積に入れるかどうかの判断基準は、
床から天井までの距離が、1.5m以上あるかどうかです。

そして、床面積に入れるのかどうかで、
よく迷うのが、天井裏の部屋や、ロフトなどです。

床から天井までの距離が、1.5m以上あれば、
天井裏もロフトも、階数に入れることができますので、
床面積を計算しなければなりません。

たとえば、2階の上にロフトがあり、人間が出入りできて、
ロフトの床と天井の距離が1.5m以上あれば、階数に入れますので、
建物表題登記の申請では、3階建てになるということです。

ただ、天井裏の部屋とか、ロフトについては、
床から天井まで1.5m以上の高さがあるから、階数に入れて、
床面積も入れると、単純に考えるのは少し危険です。

なぜなら、天井裏の部屋やロフトと言いましても、
そこに生活空間があるのかどうかや、
階段で常時行けるのかどうかについても、
法務局の登記官が判断して、最終的に決めることだからです。

そのため、天井裏の部屋やロフトがある場合には、
全体の写真を数枚撮って、事前に法務局で確認をしてから、
階数に入れるのか、床面積に入れるのか、を判断した方が無難です。

また、ベランダやバルコニーについて、
床面積に入れるのかどうかですが、
基本的に、ベランダやバルコニーは床面積には入れません。

そのため、登記完了後の建物の登記簿謄本に記載されている床面積には、
ベランダやバルコニーの床面積は、
含まれていないということになります。

スポンサーリンク