この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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建物表題変更登記(たてものひょうだいへんこうとうき)とは、
増築や、一部取り壊しなどによって、
すでに登記されている建物の登記情報に、
変更があった時にする登記のことです。

一昔前までは、建物表示変更登記(たてものひょうじへんこうとうき)
と呼ばれていましたので、
建物表題変更登記=建物表示変更登記ということになります。

では、登記情報に変更があった場合とは、どんな場合なのかについてですが、
たとえば、所在地番に変更があった場合、建物の構造に変更があった場合、
建物の床面積に変更があった場合です。

その中でも、一番よくある例が、既存の建物に対して、
増築工事をした時に、床面積に変更があり、
建物表題変更登記が必要になるケースです。

増築工事というのは、たとえば、居宅の建物があった場合、
1階部分を広くしたり、2階部分を広くしたり、
平屋建てだったのを、2階建てにしたりする場合を言います。

そして、もっと簡単に言えば、登記されている建物の床面積が、
増える工事をした時に、
増築による建物表題変更登記を申請しなければならないということです。

この建物表題変更登記の申請については、
変更があってから1ヶ月以内に、
建物の所有者に申請義務があります。

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また、建物の増築の場合だけでなく、
建物の新築時にも、
建物表題変更登記が必要になる場合があります。

たとえば、既存の建物が居宅1棟だったものが、その横に、
居宅と一体として利用する物置(又は倉庫等)を新築した場合には、
その物置(又は倉庫等)の新築による建物表題変更登記が必要になるのです。

少し専門的な話しになりますが、
既存の居宅の建物は、主たる建物(しゅたるたてもの)として登記され、
その横の物置(又は倉庫等)については、附属建物として登記されます。

附属建物とは、主たる建物と一体的に利用される建物のことで、
主たる建物とは、主従の関係性にある建物のことです。

そしてもし、附属建物が1棟だけでなく、2棟、3棟とある場合には、
それぞれに、符号1、符号2といった符号をつけて、
区別することになっているのです。

そのため、既存の建物のある敷地周辺に、
新しく建物を新築した場合には、新築による建物表題登記なのか、
それとも、新築による建物表題変更登記の申請が必要なのかを、
正確に判断する必要があります。

もちろん、既存の建物が周辺に無い敷地上に、
建物を新築した場合は、建物表題登記の申請となります。

ちなみに、建物の敷地の合筆や分筆や、
建物はそのままの状態で、他の土地に移転することなどによって、
建物の所在地番に変更が起きることがあります。

その場合には、建物の所在地番の変更のため、
建物表題変更登記を申請することになります。

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