この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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ロフトとは、天井を普通よりも高くして、
天井のすぐ下にもう一部屋作られた部分のことです。

では、建物を新築した場合や、増築した場合の登記申請では、
このロフト部分の床面積をどう扱えばよいのか?
について解説します。

まず、建物を新築した場合には、
その建物の構造(例:木造かわら葺き2階建)と、
各階の床面積を、建物表題登記の申請書に記載しなければなりません。

そのため、新築した建物内に、ロフトがあれば、
ロフト部分については、階数として入れるのか入れないのか、
そして、床面積に入れるのか入れないのか、といったことが問題になります。

この時の判断としては、ロフト部分の床から天井まで、
1.5m以上の高さがあるのかないのか、
といったことが重要な判断基準になっています。

具体的には、ロフト部分の床から天井までの高さが1.5m以上あれば、
階数に加えて、床面積の記載も必要です。

もし、建物が木造かわら葺き2階建てで、一番上の天井下に、
床から天井までの高さ1.5m以上のロフトがあれば、
登記上、その建物の構造は、木造かわら葺き3階建てとなります。

そして、建物の表題登記に必要な各階平面図や、
建物図面には、ロフト部分の床面積の計算や、
形状も記載しなければなりません。

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逆に、ロフト部分の床から天井までの高さが1.5m未満であれば、
階数にも入れませんし、
床面積も記載する必要がありません。

ただ、ロフト部分の床から天井までの高さが、
部分的に1.5m未満であったとしても、
全体的に見て、1.5m以上の高さがあれば、
階数に加えて、床面積の記載も必要になります。

たとえば、ロフト部分の天井が、斜めに傾いていて、
一番高い所では、1.5mあるけれども、
一番低い所では、1.5m未満といった場合もあります。

もしくは、ロフト部分の天井を横から見れば、
三角形の形をした天井になっていて、真ん中あたりは1.5m以上の高さで、
両端のあたりは、1.5m未満といった場合もあります。

いずれの場合であっても、全体的に1.5mの高さがあれば、
1.5mの高さが無い部分についても、
床面積に入れることに注意が必要です。

つまり、床から天井までの高さが1.5m以上ある部分だけを、
床面積に入れるというわけではなく、1.5m未満のロフト部分も、
その階の床面積に入れるということです。

ちなみに、屋根裏収納という部分もありますが、
屋根と一番上の天井の間にあるのが、屋根裏収納部分で、
天井よりも下にある部分がロフトという違いがあります。

さらに、屋根裏収納の場合、普通は収納式の階段によって、
その部屋に行ける構造になっていて、
常時、固定された階段によって行けるロフトとは違いがあります。

また、屋根裏収納部分についても、
床から屋根までの高さが、1.5m未満であれば、
登記上、階数にも入れませんし、床面積にも入れません。

つまり、新築時や増築時に、ロフトや屋根裏収納があっても、
その部分の床から天井まで高さが、すべて1.5m未満であれば、
階数や床面積は、その部分については無視して良い、ということです。

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