土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。
経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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建物の家屋番号の調べ方としては、
大きく分けて2通りの方法があります。
1つは、毎年5月頃に、市区町村役所から、
所有者宛てに送られてくる固定資産納税通知書の内容を、
確認する方法です。
固定資産税納税通知書には、基本的に、
その人が所有するすべての不動産が記載されていますので、
家屋番号を調べたい建物も載っているはずです。
さらに、その建物の情報として、建物の所在地番や、
家屋番号、種類や構造、床面積、評価額なども、
固定資産納税通知書には記載されています。
そのため、固定資産納税通知書の家屋番号欄を見れば、
建物の家屋番号を調べることができるというわけです。
ただし、建物によっては、家屋番号欄に、
家屋番号が記載されていない建物もあります。
もし、固定資産納税通知書の家屋番号欄に、
家屋番号の記載が無ければ、
その建物は、未登記建物である可能性が高いです。
未登記建物というのは、法務局で、
登記(登録)がされていない建物という意味です。
そして、法務局で登記(登録)されていない建物については、
固定資産税の納税通知書の家屋番号欄も空白になっていて、
家屋番号の無い建物(未登記建物)と言えます。
逆に、法務局で登記(登録)されている建物であれば、
固定資産納税通知書の家屋番号欄には、
家屋番号が記載されます。
また、固定資産納税通知書を確認することができない場合には、
もう1つの方法として、その建物を管轄している法務局で、
登記情報を実際に取って、家屋番号を調べる方法があります。
具体的には、法務局の窓口担当者に、
建物の所在地番を伝えて、
その土地の上にある建物の登記事項要約書が欲しい旨を伝えます。
もし、法務局で登記(登録)されている建物であれば、
建物の登記事項要約書を取得することができます。
そして、取得した登記事項要約書の家屋番号欄を見れば、
家屋番号がわかるというわけです。
逆に、法務局で登記(登録)されていない建物であれば、
その建物の所在地番を伝えたとしても、
法務局での検索にひっかかってきません。
結果、建物の登記事項要約書を、
取ることができないということになります。
そうなると、その建物は未登記建物である可能性が非常に高く、
家屋番号も無いということになります。
つまり、家屋番号というのは、
建物であれば、常に付けられているわけではなく、
法務局で登記(登録)されている建物にのみ付けられているものなのです。
もし、建物に家屋番号を付けたい場合には、
その建物の表題登記を、法務局に申請することで、
家屋番号を付けることができます。
流れ的には、その建物の所有者から、
その建物を管轄している法務局に対して、建物表題登記を申請すれば、
その過程で、家屋番号も登記(登録)されます。
また、建物の家屋番号というのは、
通常、その建物の敷地の地番を元にして決定されるものです。
たとえば、建物の敷地の地番が、
1番であれば、家屋番号も1番になります。
建物の敷地の地番が、1番1であれば、
その上にある建物の家屋番号も、1番1となります。
もし、敷地の地番が5番で、
その敷地の上に2つ建物が存在していれば、
それぞれの建物の家屋番号は、5番の1、5番の2になります。
そのため、家屋番号を調べる時には、
家屋番号の決まり方を知っていれば、
その建物の家屋番号を、ある程度想像することも可能なのです。