この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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家屋番号(かおくばんごう)とは、
建物を特定するために付けらた番号のことで、
法務局で、建物1個ごとに付けられた番号のことです。

家屋番号は、建物の所有者が、
建物の表題登記を、法務局に申請した時に、
法務局が、1個の建物に対して付ける番号になります。

普通は、建物の敷地の地番と同じ番号が、
家屋番号になるのですが、
敷地の状態などによっては、多少異なることもあります。

たとえば、建物の敷地の土地が、
A市B町1番という土地だった場合、
その土地の上に建っている建物の家屋番号は、1番ということになります。

同じように、建物の敷地の土地が、
A市B町100番という土地なら、
その土地の上に建っている建物の家屋番号は、100番になるのです。

ただ、敷地の土地の地番には、1番や100番のような場合と、
1番1、100番1のような場合もあります。

その場合、建物の敷地の地番が1番1であれば、
その土地の上に建っている建物の家屋番号も、1番1となり、
敷地の地番が100番1なら、家屋番号も100番1になるということです。

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ただ、1筆の土地の上に、1戸の建物が建っていれば、
その建物の家屋番号は、敷地の地番と同じ番号になるのですが、
1筆の土地の上に、数戸の建物が建っている場合もあります。

たとえば、土地の地番が5番という敷地の上に、
建物が3個建っている場合には、
それぞれの建物の家屋番号は、5番の1、5番の2、5番の3となります。

つまり、同じ敷地の上に、数戸の建物が建っている場合、
家屋番号は、敷地の地番と同じ番号に、
「○番の○」という支号をつけたものになるということです。

また、土地の地番が○番○というような場合で、
その土地の上に数戸の建物が建っていることもあります。

たとえば、土地の地番が5番1という敷地の場合、
その上に3戸建物が建っていれば、
それぞれの家屋番号は、5番1の1、5番1の2、5番1の3となります。

つまり、○番○という地番の上に、数戸の建物が建っている場合には、
家屋番号は、敷地の地番と同じ番号に、
「○番○の○」といった支号をつけたものになるのです。

また、逆に、1個の建物が、
数筆の土地の上にまたがって建っている場合もあります。

たとえば、1個の建物が、
地番が1番の土地、地番が2番の土地、
地番が3番の3つの土地の上にまたがって建っている場合です。

その場合、建物の床面積が一番多い部分の敷地の地番が、
そのまま家屋番号になります。

つまり、建物の床面積の部分を見たときに、
どの地番の土地の上に、
一番広い範囲で建物が建っているのか、ということです。

上記の例で言いますと、1戸の建物の床面積が、
たとえば、2番の土地の上に一番多い場合には、
その建物の家屋番号は、2番、ということになります。

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