この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来23年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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建物表示登記(たてものひょうじとうき)とは、
基本的には、建物を新たに建築した時に行う登記のことで、
現在では、建物表題登記という名称に変わっています。

そのため、建物表示登記と言えば、
建物表題登記のことになります。

長年、登記関係の仕事をしている人は、
建物表題登記と言うよりも、
建物表示登記と言っている人が今でも結構います。

法務局には、登記簿と呼ばれるものがあり、
その登記簿には、申請のあった建物について、
建物の情報が記載されます。

逆に、建物表示登記を申請しなければ、
法務局の登記簿に、
新築した建物の情報が載ることは無いと言えます。

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建物表示登記とは、建物を表示した登記と解釈できるように、
建物自体の概要を、第三者(他人)が、
実際に建物を見なくても大体わかるようにする手続きのことです。

そして、登記簿を見ることを昔は閲覧と呼び、
登記簿の証明書のことを、昔は登記簿謄本と呼んでいました。

ただ、現在では、登記簿謄本は、
登記事項証明書という名称に変わっています。

そして以後、その建物は、登記された建物となり、
そのことが、建物の建っている所の市町村の役所にも通知され、
固定資産税の課税の資料になるのです。

ただ、建物表示登記をしていなくても、
未登記建物として市町村の役所が把握していれば、
固定資産税の課税はかかってくる仕組みになっています。

市町村の役所の担当者は、
毎年9月~11月前後に、地域を見て回り、
建物表示登記をしていない建物も把握できるようにしているからです。

しかし、本来は、建物が新築されてから1ヶ月以内に、
建物表示登記=現在では建物表題登記を、
法務局に申請しなければなりません。

ただ、過去に罰則が適用された例は無いため、
建物を新築して、登記をしていない建物については、
建物表示登記の申請を、速やかに済ませておく必要があるのです。

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