建物を新築した時には、新築工事完了後、
1か月以内に、建物表題登記を申請しなければなりません。
建物を新築した時の建物表題登記の申請については、
建物の所有者に申請義務がありますので、
もし、申請を怠れば、10万円以下の過料となります。
ただ、申請期間である1か月を過ぎたとしても、
現段階では、罰則を受けた事例がありませんので、
あまり心配せずに、建物表題登記を申請すべきです。
たとえ新築工事が完了してから、数年経っていたとしても、
罰則が適用された事例は今の所は無いので、
気づいたときに、速やかに建物表題登記の申請をすべきなのです。
では、新築した時の登記の流れについてですが、
まず、新築した建物の敷地の上に、
他に建物の登記があるのかどうかを、法務局で調べます。
代々受け継いできた敷地でしたら、
以前に、その土地の上に建物が建っていたのかどうかはわかりますが、
購入した土地については、購入時に、確認していない限り不明だからです。
もし、敷地の上に、他の建物の登記が残っていると、
新築建物の登記を申請しても、先に、
残っている建物の滅失登記を申請しなければなりません。
敷地の上に、他の建物の登記が残っているかどうかの調べ方は、
法務局の窓口に行って、
敷地の地番の上にある建物の登記事項要約書を取る方法があります。
具体的には、登記事項要約書の交付申請書に、
敷地の所在地番を書いて、この上にある建物の登記がすべて欲しい、
という内容を書いて、法務局の窓口に提出します。
そうすると、法務局の窓口担当者は、
その敷地の上に残っている建物があるのかどうかを調べてくれますので、
もし、建物が残っていれば、
その登記事項要約書を取得できることになります。
逆に、登記された建物が無ければ、
該当する建物はありません、という回答を得ることができます。
ではなぜ、このような確認が必要なのかと言うと、
新築建物の表題登記を申請した段階で、他の建物の登記が残っていれば、
残っている方の建物の滅失登記を先に申請しなければならなくなるからです。
そうなると、新築建物の表題登記を申請したとしても、
順番が逆になりますので、一旦取り下げの手続きをしてから、
登記上残っている建物の滅失登記の申請をすることになります。
その上で、新築建物の表題登記の申請をし直すという流れになります。
取り下げの手続きについても、口頭だけでは無理ですので、
取り下げのための書類を作成して、法務局に提出しなければなりません。
そのため、新築した建物の敷地の上に、登記上残っている建物があれば、
先に、建物滅失登記をしてから建物表題登記という流れでなければ、
取り下げ手続きなど、二度手間、三度手間になってしまうというわけです。
なお、無事に新築建物の表題登記が完了した後には、
できるだけ、所有権の登記もしておくと良いでしょう。
ただ、担保の設定など、抵当権設定登記が必要な場合には、
かならず所有権の登記を済ませておく必要があります。
つまり、新築した時の登記の流れとしましては、
① 新築建物の敷地の上に、登記上他の建物が残っていれば、建物滅失登記
② 新築登記(建物表題登記)
③ 所有権保存の登記
④ 担保の設定があれば、抵当権設定の登記
の順番になります。
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