この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来21年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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各階平面図(かくかいへいめんず)とは、建物を新築した場合や、
新築して数年経過した後で、建物表題登記を申請する場合に、
かならず、法務局への提出が必要な図面の1つです。

各階平面図というのは、
建物の階ごとの形状と、求積と面積(床面積)の記載がある図面のことです。

建物表題登記の申請では、通常、
各階平面図と建物図面が必要なのですが、
原則、同じ1枚の用紙で作成することになっています。

具体的には、B4サイズの用紙の左半分に各階平面図を、
右半分に建物図面を作成します。

もし、建物が平屋建ての場合には、
1階の形状と、求積方法、面積(床面積)を記載していれば良いのですが、
建物が2階建てや3階建ての場合には、それぞれの階の記載も必要です。

もし、地下1階があれば、
地下1階の形状と、求積方法、面積(床面積)も必要です。

ただ、各階平面図は、B4サイズの用紙の左半分に記載となりますので、
2階建てや、3階建ての場合には、
左半分におさまるように記載する必要があります。

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各階平面図の縮尺については
原則、250分の1で作成しなければなりません。
つまり、適当な縮尺で作成してはいけないということです。

もし、図面作成用のCAD(キャド)ソフトで作れば、
縮尺250分の1でも、比較的容易に作成できるのですが、
手書きで作成する場合には、
三角スケールなどによって、きちんと縮尺を合わす必要があります。

また、建物表題登記をしようとする建物に、
主たる建物と、附属建物がある場合には、
それぞれの各階平面図を作成することになります。

具体的には、用紙の左半分の上部に、
主たる建物の各階平面図を作成して、
左半分の下部に、附属建物の各階平面図を作成します。

そして、主たる建物と附属建物がある場合でも、
各階平面図の縮尺は、原則、250分の1です。

なお、各階平面図を作成する時の注意点としましては、
1階の形状は、常に記載されている必要がある点です。

どういうことかと言えば、1階部分の形状を記載する場合には、
1階の形状だけを、実線で記載すると良いのですが、
2階の形状を記載する時には、1階の形状も、
点線で記載する必要があるということです。

また、3階や、地下1階の形状を記載する時も同じで、
それぞれの階の形状は実線で記載し、
それぞれの階の形状に重ねて、1階の形状も点線で記載するわけです。

これについては、主たる建物の各階平面図を作成する時も、
附属建物の各階平面図を作成する時も同じです。

そして、各階の形状と各辺の寸法を記載してから、
その下や右横に、その階の面積(床面積)の計算式と、
床面積をメートル単位で記載します。

具体的には、たとえば、1階が5メートル真四角の建物の場合、
各階平面図の1階の形状の下か右横の余白部分に、
求積 5.00×5.00=25.00
床面積 1階 25.00㎡と記載するわけです。

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