この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来23年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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建物表題登記は、自分ですべて行う場合と、
表題登記の専門家である土地家屋調査士に依頼した場合とでは、
その費用が大きく違ってきます。

なぜ、それ程の値幅があるのかについては、
建物表題登記をしようとしている建物の大きさや数、
敷地の土地の地番数などによって、費用が大きく変わってくるからです。

たとえば、建物が建っている敷地の土地の数が1筆の時と、
5筆も6筆もある時とでは、
法務局での資料調査や、図面類の作成の手間や作業時間に差がでるからです。

建物の敷地が1筆の土地であれば、
法務局で調べるのはその土地1筆だけとなり、
建物図面に記載する敷地の地番も1筆だけになります。

しかし、建物の敷地が5筆も6筆もあれば、
法務局で調べるのもそれだけ多くなり、
建物図面にも、それらの地番をすべて記入する必要があるからです。

もちろん、依頼する土地家屋調査士によっても、
最低費用というのを決めている人もおりますので、
さらに安く行っている人もいれば、もっと高い人もいます。

ただ、基本的に、事業用ではない一般の家でしたら、
だいたい約8万円台から12万円前後が、
建物表題登記の費用の相場でしょう。

もし、依頼を検討している土地家屋調査士が、
相場よりも少し高いかなと思った時には、セカンドオピニオンとして、
他の土地家屋調査士にも、見積もってもらう方法もあります。

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建物表題登記の費用については
建物の大きさや数だけでなく、
土地家屋調査士個人の判断によっても値幅があります。

また、敷地の地番数が多ければ多いほど、
法務局での事前調査にかかる手間と時間も多くなります。

さらに、建物の実際の所有者がすでに亡くなっていたり、
所有権証明書2点がスムーズにそろわない時には、
新たな書類の作成なども必要になります。

特に、建物の実際の所有者が亡くなっている場合には、
相続に関する書類が一式必要になり、
そのための費用が加算されることになります。

もちろん、戸籍等の収集は、役所に手数料を支払う必要があり、
実費については立替金となり、
後日、報酬分に立替金を加算された費用を支払うことになります。

その場合、純粋に建物表題登記だけを依頼する費用よりも、
約5万円~十数万円が加算されますので、
総合計で20万円前後の費用になることもあります。

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