この記事の監修者

土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。
取扱い分野:建物表題登記など表示に関する登記全般。

経歴:開業以来23年間、建物表題登記など登記に関する業務を行ってます。
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建物表題登記の申請に必要な図面には、
主に、各階平面図と建物図面という2種類の図面の作成が必要で、
申請時に、法務局に提出しなければなりません。

各階平面図も、建物図面も、
縮尺や、作成の仕方が、不動産登記法で細かく決まっていますので、
その決まりに従って作成することになります。

ただし、大きな建物の場合、各階平面図と建物図面を、
それぞれ別の用紙で作成することも可能です。

しかし、方位を変えたり、図面の縮尺を変えて、
できるだけ1枚の用紙の左半分と右半分に、
各階平面図と建物図面を作成する方法を、先に考える必要があります。

ただ、位置図(案内図)については、住宅地図などをコピーして、
建物のある場所に印(しるし)を入れれば、それで完成ですので、
図面というほどのものではありません。

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もちろん、各階平面図と建物図面を作成したことのある人や、
専門家にとっては、それほど難しい図面ではありません。

しかし、作成するのが初めての人や、
スムーズに作成する手順の知識が無い人にとっては、
非常に難しい図面と言えます。

そして、建物が木造の場合と、鉄骨造りの場合、
鉄筋コンクリート造りの場合で、
それぞれ建物の各辺の寸法の測り方が違ってきます。

各辺の寸法の測り方については、
不動産登記法の中で細かく決められていますので、
それに従った判断を自分で行い、各辺の寸法を決めていくことになるのです。

しかし、建築確認通知書の図面を参考にする場合でも、
実際の建物の寸法を測る作業は、
かならずしておくべきことです。

なぜなら、建築確認通知書の図面の通りに、
現地の建物が出来ているかどうかは、
現地の建物を実際に確認してみないとわからないことだからです。

また、各階平面図と建物図面を作成するには、
全部手書きでも良いのですが、
図面を作成できるソフトを使用して作成するのが一般的となっています。

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